日本国憲法下における法律とは? わかりやすく解説

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日本国憲法下における法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 03:13 UTC 版)

法律」の記事における「日本国憲法下における法律」の解説

現行の日本国憲法下では、法律は『(社会)契約』であり、「この憲法に別の定のある場合」を除き、「全国民代表する選挙され議員」(憲法第43条)で組織された「国の唯一の立法機関」(憲法41条)たる国会の「両議院可決」(憲法第59条第1項)されることによって成立する法形式である。「この憲法に別の定のある場合」には、衆議院の優越認められる場合憲法第59条2項)、参議院の緊急集会における可決場合憲法54条第2項第3項)がある。また、地方特別法場合には、住民投票による住民同意が必要とされる憲法95条)。地方特別法場合除き可決され時点で、法律成立する判例)。 法律形式的効力は、「国の最高法規」たる憲法より下位であり(憲法98条)、行政機関が出す政令省令最高裁判所規則地方自治体議会定め条例より上位である。 裁判所に、法律憲法に適合するか否か審査する権限与えられている(違憲審査権憲法第81条判例)。

※この「日本国憲法下における法律」の解説は、「法律」の解説の一部です。
「日本国憲法下における法律」を含む「法律」の記事については、「法律」の概要を参照ください。

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