国の唯一の立法機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:19 UTC 版)
「国会 (日本)」の記事における「国の唯一の立法機関」の解説
日本国憲法は、国会を「国の唯一の立法機関」と定める(憲法41条)。 これは、大日本帝国憲法における帝国議会(1890年-1947年)が、天皇の立法権に協賛する地位(協賛機関)にとどまったのに対して、国会は立法権を独占する機関(立法機関)であることを意味する。 さらに、この規定を詳細に見ると、「唯一」と「立法」の意味が問題となる。
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