国の対応
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「狭山茶の放射能汚染問題」の記事における「国の対応」の解説
日付所管概要2011年4月10日 厚生労働省 医薬食品局食品安全部監視安全課から14都県あて「お茶(生茶葉)の放射性物質検査の実施について(依頼)」通知。※お茶(生茶葉)のモニタリング検査の強化を依頼。神奈川県産のお茶(生茶葉)から暫定規制値を超過する放射性物質が検出されたことを受け通知したもの。 2011年5月16日 厚生労働省 医薬食品局食品安全部監視安全課が14都県に「食品中の放射性物質検査の実施について(依頼)」を通知。※生茶葉からの放射性セシウムの継続した検出を踏まえ、荒茶についても検査を実施し、暫定規制値(500Bq/kg)を超えるものが流通しないよう対応することを依頼。 2011年6月2日 厚生労働省 医薬食品局食品安全部監視安全課から12都県あて「茶の放射性物質検査の実施について(依頼)」通知。※原子力災害対策本部において「荒茶」及び「製茶」についても暫定規制値を超えないよう管理をすることが示され、一部の地域に出荷制限の指示があったため、市町村単位での出荷制限が可能なことを考慮し、荒茶に対しても計画的に検査をすること等を依頼したもの。お茶については、荒茶・製茶段階においても500Bq/kgの暫定規制値で規制することが確定。 2011年6月2日 農林水産省 お茶の放射性セシウムの検出問題への対応及びお茶の放射性セシウムの実態に関する調査結果をとりまとめる。 2011年6月29日 農林水産省 生産局長が各地方農政局長宛に、「お茶に含まれる放射性セシウム濃度の低減に向けた対応について」を通知。 2011年7月11日 農林水産省 平成23年の二番茶以降の新芽の放射性セシウムを暫定規制値以下に抑えるための茶園の汚染程度に応じた剪枝方法の妥当性を検証するための「茶樹放射性物質影響軽減剪枝技術実証事業」の事業実施主体を公募。 2011年11月24日 厚生労働省 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策部会において、茶の規制値を飲用水と同じにする食品区分案が示される。 2011年12月22日 厚生労働省 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策部会において、茶は原材料の状態では基準値の適用対象とせず、製造、加工後飲む状態で飲料水の基準値を適用することがまとまる。新基準は10Bq/kg。 2011年12月27日 厚生労働省 食品に含まれる放射性セシウムの新基準値案について、放射線障害の防止を検討する文部科学省の放射線審議会に諮問。 2012年2月16日 文部科学省 放射線審議会が、食品の放射性セシウムの濃度は十分に低く、(新基準値が)放射線防護の効果を高める手段にはなりにくい」との批判的な意見書を付けつつ、新基準を認める答申。 2012年2月24日 厚生労働省 薬事・食品衛生審議会が、放射性セシウムの新基準値を決定。 2012年3月15日 厚生労働省 医薬食品局食品安全部長が都道府県知事等に対し「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の (1) の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」を通知。飲用に供するお茶は、飲用に供する状態で10Bq/kgの基準となる。 2012年3月15日 厚生労働省 医薬食品局食品安全部長が都道府県知事等に対し「食品中の放射性物質の試験法について」を通知。飲用に供する茶は、荒茶又は製茶10g以上を30倍量の重量の熱水(90℃)で60秒間浸出し、40メッシュ相当のふるい等でろ過した浸出液を測定試料とすることとされる。 2012年3月15日 厚生労働省 医薬食品局食品安全部基準審査課長が都道府県等衛生主管部長に対し「食品中の放射性物質の試験法の取扱いについて」を通知。飲用に供する茶の試験については、以下の「1」、「2」の場合、飲用に供する状態で10Bq/kgを下回ることが確認できるものであるため、試験法通知に基づく飲用に供する状態での検査を不要とする。「1」荒茶又は製茶に含まれる放射性セシウム濃度を、試験法通知で示した方法により測定した結果、200Bq/kg以下の場合、「2」荒茶又は製茶に含まれる放射性セシウム濃度を、平成24年3月1日付けの監視安全課事務連絡により示した「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」の要件を満たした検査機器により測定した結果、150Bq/kg以下の場合。
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国の対応
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消防庁、各都道府県に対し雑居ビルに対する緊急点検実施を通達 千日デパート火災を受けて消防庁は、火災から2日後の1972年(昭和47年)5月15日に全国の都道府県に対し、危険性のあるビルの総点検を早急に行うよう通達した。特に対象とされたのが、劇場、キャバレー、百貨店などビルの高い階に不特定対多数の人々を収容する用途に供される防火対象物で、また商店、事務所、飲食店などがひとつの建物に入居している「雑居ビル」については、避難体制、通報体制、防火消火設備の機能性について重点的に調べることにした。消防庁通達を受けて大阪市消防局は、5月15日から1週間かけて大阪市内の雑居ビル1,284か所のうち、キャバレーや飲食店が入居し、不特定多数の利用者が出入りする「火災発生要注意ビル」と判定された277か所に対し、防火設備や防火対策などの18項目について総点検を実施した。6月8日に総点検結果がまとまり、一般に公表された。点検対象となった雑居ビル277か所のうち、合格はわずか42か所で残りの235か所のビルが合計1,861件の問題点を指摘され「防火管理不適当」と判定された。235か所のうちの133か所のビルは「消防法令違反」と判定された471件の違反について改善命令が出された。改善指示のおもな内訳としては「誘導灯の設置が不適当」が171件、「誘導灯の維持管理が不適当」が163件、「非常警報設備の設置および維持」が計289件に及んだ。さらに「通路および階段に雑品放置」で改善を指示されたビルは140件、「自衛消防訓練実施」の改善指示が145件、「避難器具の故障や破損」の改善指示が121件に及んだ。営業しながら改装工事を行っていた24か所のビルに対しては、防火安全性の確保を改善指示した。避難関連施設の改善指示は合計1,014件に達し、6月3日の時点で右の改善指示された事項が未完になっているとして、消防法第17条や第8条などの規定に基づき改善命令が出されたビルは193件だった。防火管理面に関する改善指示は340件、改善命令は120件だった。警報設備関連の改善指示は507件、改善命令が74件だった。大阪市消防局は「3か月以内に改善命令が実現しない場合は、告発や建物の使用停止措置を講じる」とした。 東京消防庁においても同通達に基づき、5月15日夜に都内の雑居ビル1,980か所のうち、代表的な7か所の盛り場について抜き打ちで査察した。その結果は、救助袋の破損があったり、従業員が救助袋の正しい使い方を知らなかったりと、「プレイタウン」とまったく同じ状況がみられた。またビル外壁の垂れ幕が救助袋の窓を塞いでいたり、救助袋の収納方法が間違っていたり、避難階段や避難通路が物置状態になっていたりした店もあった。そもそも救助袋の存在自体を知らない従業員がいるなど、火災時の避難に対する無関心さが浮き彫りになった。その後、東京消防庁管内の各消防署が6月10日までの間に雑居ビルや百貨店を中心に火災時の避難と安全性および防火管理について査察を行った。対象は、劇場、キャバレー、百貨店、ホテル、飲食店などの不特定多数を収容する4階建て以上の1,442か所のビルで、消防法における特定防火対象物である。結果は、対象の90パーセントが欠陥ビルと判定され、AからDまでの4ランクに分けた判定では、安全性の高いAランク判定がわずか7パーセントという結果となった。 建設省、雑居ビルに「第十条」に基づく改善命令を通達 建設省は16日「雑居ビルなどの総点検を実施し、必要なら建築基準法『第十条』に基づく改善命令を出すなど、安全対策について強力な措置を講じるように」とする事務次官通達を各都道府県知事宛に出した。総点検は雑居ビルを始め、不特定多数の人々が利用する建物や地下街が対象とされ、防火や避難設備の現状、維持管理、有効な設置方法を重点的に点検するよう検討する、とした。建築基準法第十条とは、既存不適格の建築物でも保安上危険な場合は、知事などが該当する建物に対して改善、移転、使用禁止を命令できる強制力を伴う条項である。通常は新築の建物が対象になるのが一般的だが、既存の建物にも適用すべきとの意見が出され、「千日デパートビルには第十条命令を出すべきだった」と建設省内には反省の声もあることから、今後は雑居ビルへの改善命令を厳しく発していくように強調された。 政府、中央防災会議で政令指定都市を中心に既存不適格ビルの総点検実施を協議 政府は16日、中央防災会議の各省連絡会議を開き、千日デパートビル火災に関連して既存不適格ビル(1970年以前に建てられたビル)の防災点検を実施することを決め、政令指定都市にある2千数百か所の建物を総点検の対象とした。また防火管理者の管理責任を強化する法的措置も検討された。有毒ガス発生の原因となったとみられる化繊製品について、品質や取扱量などを規制するかどうかの検討を通産省を中心に行うこととなった。 本件火災、国会で議題に 5月16日、第68回国会・参議院地方行政委員会会議において「千日デパート火災に関する件」が「地方行政改革に関する調査」の議題として取り上げられた。火災の教訓として「避難誘導の周知徹底、避難訓練の実施」「複合用途ビルの共同防火管理体制の強化」「避難路を煙から守るための措置」が重要であるとして、建設省や自治省、消防庁などの関係省庁が今後の対策に万全を期すことを確認した。また建築基準法や消防法の「既存不適格建物」および「法律不遡及の原則」の問題についても議論された。そのほかにホステスの労災について、はしご車を中心とした消防救助設備について、なぜ火災で燃えていない7階で多くの犠牲者が出たのか、またなぜ適切な避難誘導がなされなかったのか、などについて、午前の時間を目一杯使って集中議論された。また同日開かれた衆議院地方行政委員会においても、午前および午後の会議で本件火災が議題として取り上げられた。内容は同日の参議院地方行政委員会とほぼ同じであるが、プレイタウンの防火管理者(支配人)について、ある委員は「(プレイタウンで)一番の責任者が救助袋の入口を開け、非常口の鍵を開けるべき人が、一番先に逃げて助かっていて、117人が死亡しているのはどういうことなのか。あとに残された者は何もしようがない」と政府委員に質問した。同日開かれた参議院建設委員会、参議院議員運営委員会、衆議院法務委員会においても本件火災が議題として取り上げられた。同日の参議院議員運営委員会においては「議員調査団」の派遣が決定され、本件火災現場で現地調査を実施することになった。同様に衆議院においても被害状況調査のための議員調査団の派遣が決められた。現地調査の結果は、参議院では5月26日の議院運営委員会において、また衆議院では5月24日の災害対策特別委員会で報告された。そのほかにも下記の国会各委員会で本件火災が議題として取り上げられた。 5月17日、参議院災害対策特別委員会 5月18日、参議院社会労働委員会 5月23日、参議院運輸委員会 6月8日、6月16日、衆議院地方行政委員会 自治大臣、都内盛り場などをパトロール 5月17日夜、渡海元三郎自治大臣が消防庁幹部らを伴い、東京都内の地下街や盛り場、屋上ビアガーデンなどを安全パトロールした。地下街については排煙設備、緊急通報体制、防火区画など、最新の設備が整っていて自治大臣も満足したが、その後に訪れたキャバレーと屋上ビアガーデンの避難設備があまりにもお粗末で一転して機嫌が悪くなった。あるキャバレーでは、避難する際に6階からエレベータ室を改造した場所から避難はしごで屋上に出て、隣のビルの7階に移動するというが、隣のビルの窓が避難はしごの代用であり、その窓は普段から鍵が掛かっているところを非常時にボーイがハンマーで叩き割るのが手順である、という実態を聞かされた渡海自治大臣は「これじゃあ安心して酒も飲めないじゃないか」と感想を述べた。その後に大臣一行は、9階建て雑居ビルの屋上で営業するビアガーデンを訪れ、避難設備や避難経路を確認したが「火災時には調理室を通り、1階下の9階まで降りてから同階の救助袋が設置された従業員用窓まで辿り着き、その後に救助袋で降下する」という複雑な避難経路も目の当たりにした。パトロールを終えた渡海自治大臣は「建築基準法改正前に建てられた古いビルに問題が多い。それらに改善命令を出すか用途制限を掛けるかしたい」と述べた。 行政監察局、本件火災についての行政運用面を調査 5月22日、近畿管区行政監察局は、千日デパート火災における行政の運用面を調べ、行政管理庁に報告した。その結果、建築基準法、消防法、労働基準法や防災行政に多くの疑問点があることがわかったことから、翌月中旬から全国15都道府県の大都市で行政監察を始めることになった。対象とされたのは地下街、修学旅行生が宿泊する旅館の防災体制全般であった。行政管理庁は6月7日、先に決められた地下街と旅館に加え、雑居ビルも行政監察の対象とすることを決め、行政管理委員会に監察の計画を説明した。監察の重点項目としては、消防行政機関の体制及び活動状況、ビルや地下街の防火管理体制、避難訓練の実施状況、防災意識の徹底などである。監察を終えたあとは、自治省や建設省などの関係省庁に対して改善慣行を出す、とした。 国民生活審議会、8項目の改善策を提言 5月22日、首相の諮問機関である国民生活審議会の「消費者保護部会(分科会)」は、千日デパートビル火災のような被害を出さないために防火対策として8項目の改善策をまとめた。改善策は、国民生活審議会に諮ったうえで建設省、通産省、自治省、消防庁などに提出する、とした。改善策は以下のとおりである。 既存不適格の対象物に対して法令を遡及適用する。 屋外避難階段や二方向避難経路を設けるための指導を徹底する。 火災の際に有毒ガスを発生させる恐れのある新建材に対する製造、使用、販売の規制強化。化繊商品を大量に扱う場合の防火設備の強化。 建築や防火の監視員を増やし、広範な監視網を設ける。 複合用途ビルや地下街の共同防火管理義務の徹底を図る。また災害時の連絡通報体制を確立する。 防火訓練を慣行化させ、その実施状況を報告する義務を負わせる。 消費者に対する防火教育の充実。 高層建築や地下街の安全を図るため、構造的基準の見直しを検討する。 消防審議会、法令改正の検討事項提出 6月2日、消防庁は消防審議会に対して千日デパート火災を教訓にした新しい検討事項を提出し、了承された。消防法に基づき防火管理体制や消防用設備の基準を強化する目的で、防火対象物の管理権原を持つ者の責務、防火管理者の責務、消防計画の提出、避難訓練の届出について具体的な項目が盛り込まれた。また防火管理と消防用設備面で広い範囲にわたって施設側に義務を課す項目が数多く並んだ。これらの検討項目は審議を経て、のちに消防法と建築基準法の施行令改正の形となって具体化することとなった。
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国の対応
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文部科学省の平野博文前大臣ほか参議院議員2名は、2012年11月22日に勝見彰亀岡市副市長らと亀岡市役所で意見交換し、事故後の通学路整備実施状況の説明や京都縦貫自動車道無料化などの要望を受けた。
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