特定防火対象物とは? わかりやすく解説

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とくてい‐ぼうかたいしょうぶつ〔‐バウクワタイシヤウブツ〕【特定防火対象物】


特定防火対象物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/24 03:08 UTC 版)

防火対象物」の記事における「特定防火対象物」の解説

特定防火対象物(特防、特定防対とも)とは、下記別表第一におけるもののうち法第17条の2の5に定められている防火対象物で、「多数の者が出入りするものとして政令定めるもの」と規定されている。ただし、多数の者が出入りすると言っても、たとえば従業員1000人以上の工場などは含まれず、その防火対象物利用する個人定まっていないもの(不特定多数の者が出入りする防火対象物)が該当するそのほか火災発生したときに避難等が困難であり人命多大な被害を出すおそれが十分にあるものとして、各種福祉施設老人ホーム・デイサービスセンター等の高齢者福祉施設保育園・幼稚園等の児童福祉施設養護学校援護施設等障害者福祉施設)や病院等が該当している。具体的な対象物下記別表第一参照。 特防に該当する対象物では、延べ面積によって必要となる消防用設備等の条件厳しく規定されている、消防用設備等の点検報告毎年行わなければならない防火管理者該当要件厳しく規定されている(収容人員10人以上など)、一部防火対象物においては防火対象物定期点検報告制度」が義務けられるなど火災予防のための厳し措置規制多く掛けられている。また、特定防火対象物における消防用設備等の条件について法令変更があった場合当該変更既存の特定防火対象物に対して遡及適用される。 前記の特定防火対象物に該当しない対象物はすべて非特定防火対象物(非特防、非特定とも)とされ、消防用設備等の設置緩和がある、一部除き消防用設備等の点検報告3年1度でよい、防火管理者該当要件緩和されるなど特定防火対象物に比べて規制緩やかになっている。なお、図書館美術館等はその特性上(収容物の価値やその保全の必要性等)からほかと比べて管理が行届いているものとみなされ不特定の人間出入りするものの非特防に分類されている。同様にレストラン食堂売店などが存在しない駅やターミナルフェリー乗り場なども、利用者目的乗降のためであること、施設の目的利用形態から安全に配慮した設計(広い開口部施設空間を持つこと、通路障害となる物が設置されていないなど)になっていること、比較規模大きな建物では施設内を熟知した専属職員駅員誘導員、案内係など)が配置されており非常時初期対応期待できることなどから非特防に分類されている。ただし、売店食堂などが併設されている駅でもそれらが改札内にある通称駅ナカ」については「売店・食堂案内所駅舎内部に必然的に存在する機能従属用途』であるため(後述複合用途防火対象物としては捉えずに)単体防火対象物として扱う」との総務省消防庁通達昭和50年4月15日付け消防41号および消防41号)が出されている。これにより、改札外売店食堂などが併設されている「ターミナルビル」については後述複合用途防火対象物として取り扱われる

※この「特定防火対象物」の解説は、「防火対象物」の解説の一部です。
「特定防火対象物」を含む「防火対象物」の記事については、「防火対象物」の概要を参照ください。

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