選任が必要な建物とは? わかりやすく解説

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選任が必要な建物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 01:55 UTC 版)

防火管理者」の記事における「選任が必要な建物」の解説

建物内において管理権原が分かれている以下の防火対象物統括防火管理者選任しなければならない。 高さ31mを超える高層建築物 地上3階以上かつ収容人員30人上の特定防火対象物。ただし、福祉施設などの(6)用途を含む場合収容人員10人以消防長または消防署長指定する地下街および準地下街 地上5階以上かつ収容人員50人以上の非特定防火対象物で、複合用途防火対象物(16)項ロ)に該当するもの

※この「選任が必要な建物」の解説は、「防火管理者」の解説の一部です。
「選任が必要な建物」を含む「防火管理者」の記事については、「防火管理者」の概要を参照ください。

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