選任が必要な建物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 01:55 UTC 版)
建物内において管理権原が分かれている以下の防火対象物は統括防火管理者を選任しなければならない。 高さ31mを超える高層建築物 地上3階以上かつ収容人員30人以上の特定防火対象物。ただし、福祉施設などの(6)項用途を含む場合は収容人員10人以上 消防長または消防署長が指定する地下街および準地下街 地上5階以上かつ収容人員50人以上の非特定防火対象物で、複合用途防火対象物((16)項ロ)に該当するもの
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