選任基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 02:06 UTC 版)
技能検定委員は、技能検定に関し高い識見を有する者であって当該検定職種について専門的な技能、技術又は学識経験を有するもののうちから選任しなければならない とされており、大学教授等の学識経験者、事業所等において当該検定職種に関する技術部門や教育訓練部門で 主任相当級以上の地位を経験している者や当該検定職種1級技能検定合格者など熟練技能者の中から技能検定委員として相応しい者が選任される。
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選任基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/19 01:07 UTC 版)
「公正採用選考人権啓発推進員」の記事における「選任基準」の解説
原則として、従業員規模100名以上(福岡労働局の場合は50名以上であるが、それぞれの地域の実情に合わせて30名以上と定めている労働局もある。)の企業が対象。 制度の創設・維持に権限・責任を持つ必要上、人事担当部長・課長の推進員就任を要請し、異動で変更が生じた場合はその都度届け出る必要がある。
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選任基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/30 05:23 UTC 版)
乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上。自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算) 自動車の台数が20台以上の場合は、副安全運転管理者を選任しなければならない。(選任人数は20台毎に1人を追加)
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