選任資格とは? わかりやすく解説

選任資格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 20:28 UTC 版)

破産管財人」の記事における「選任資格」の解説

実務上、破産管財人には弁護士選任される裁判所破産管財人選任する基準破産法定められておらず、また破産管財人就任すること自体弁護士法同法第3条第1項の「一般法律事務」にも該当しないため、理論的に裁判所誰でも破産管財人選任しうる。しかしながら破産管財人業務適切に行うためには、破産法深く理解していることが必要であるのみならず破産者権利義務関係を正確に分析して適切に債権認否破産法1171項)や否認権行使破産法160条以下)等を行う能力も必要であるため、現実的に弁護士以外の者が破産管財人業務を行うことは不可能に近い。破産管財人選任裁判事項であって個別裁判所専権属するものであり、選任基準各地裁判所により異なるが、各地弁護士会から破産管財人候補者名簿提出され裁判所がそれを参考選任している地域もある。 弁護士法弁護士法人設立認められたため、法人破産管財人となることができる旨の規定置かれた(破産法742項)。

※この「選任資格」の解説は、「破産管財人」の解説の一部です。
「選任資格」を含む「破産管財人」の記事については、「破産管財人」の概要を参照ください。

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