選任資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 20:28 UTC 版)
実務上、破産管財人には弁護士が選任される。裁判所が破産管財人を選任する基準は破産法上定められておらず、また破産管財人に就任すること自体は弁護士法同法第3条第1項の「一般の法律事務」にも該当しないため、理論的には裁判所は誰でも破産管財人に選任しうる。しかしながら、破産管財人業務を適切に行うためには、破産法を深く理解していることが必要であるのみならず、破産者の権利義務関係を正確に分析して適切に債権認否(破産法117条1項)や否認権行使(破産法160条以下)等を行う能力も必要であるため、現実的には弁護士以外の者が破産管財人業務を行うことは不可能に近い。破産管財人の選任は裁判事項であって個別の裁判所の専権に属するものであり、選任基準も各地の裁判所により異なるが、各地の弁護士会から破産管財人候補者名簿が提出され、裁判所がそれを参考に選任している地域もある。 弁護士法で弁護士法人の設立が認められたため、法人も破産管財人となることができる旨の規定が置かれた(破産法74条2項)。
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