選任要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/12 23:29 UTC 版)
防災管理者の選任要件は、消防法施行令において以下のように定められている。 甲種防火管理講習の課程を修了した者又は大学又は高等専門学校において防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、防災管理講習の課程を修了したもの 甲種防火管理講習の課程を修了した者又は大学又は高等専門学校において防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、1年以上防災管理の実務経験を有するもの 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者 これらに準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防災管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの(この中に、消防法施行規則における防災管理点検資格者が含まれている。) なお、防災管理者には防火管理業務も行なわせなければならない(法第36条第2項)とあるが、これは同一人が双方の業務を行う事を意味し、選解任も同時に行うものとしている。
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選任要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 01:31 UTC 版)
日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として10人以上50人未満の労働者を使用する中規模な事業場においては、安全衛生推進者を選任しなければならない。 安全衛生推進者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、その者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示する等し、関係労働者に周知させなければならない。安全衛生に係る他職とは異なり、労働基準監督署長への報告書提出義務は無く、違反に関する罰則は規定されていない(罰金を規定した労働安全衛生法第120条に安全衛生推進者に関する文言はない)。労働基準監督署長による増員・解任を命ずる規定もない。 安全衛生推進者等に係る規定は、派遣元事業者及び派遣先事業者の双方が、派遣中の労働者に関し、事業者としての義務を負う(労働者派遣法第45条1項、昭和63年10月1日基発652号)。
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選任要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 10:19 UTC 版)
労働安全衛生法について、以下では条数のみ記す。 衛生管理者は以下のいずれかの資格を有する者の中から選任しなければならない(第12条、規則第10条)。 医師または歯科医師 第一種衛生管理者免許 第二種衛生管理者免許 衛生工学衛生管理者免許 労働衛生コンサルタント(試験の区分は、コンサルタントとしての活動分野を制限するものではない) その他厚生労働大臣の定める者教育職員免許法第4条の規定に基づく保健体育の免許所持者、保健体育・保健の教科の教諭の免許又は養護教諭の免許をもって、学校教育法第1条に定める学校に常勤している者 学校教育法による大学・高等専門学校において保健体育を担当する常勤の教授・准教授・講師 衛生管理者は原則としてその事業場に専属することとされる。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該労働衛生コンサルタントのうちの1人については専属の者である必要はない(規則第7条1項2号、昭和61年6月6日基発第333号)。 事業者は、衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に衛生管理者を選任しなければならず(規則第7条1項1号)、選任したときは、遅滞なく所定の様式により所轄労働基準監督署長に届出なければならない(規則第7条2項)。所轄労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管理者の増員または解任を命ずることができる(第12条2項)。 事業者は、衛生管理者を選任できないことについてやむをえない事由があり所轄都道府県労働局長の許可を得たときは、規則第7条1項各号の規定によらずして衛生管理者を選任することができるが(規則第8条)、許可の実績は年数件程度である。都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる(規則第9条)。 なお派遣労働者等、「専属」には当たらない者であっても、「その者が職務を遂行しようとする事業場に専ら常駐し、一定期間継続して職務に当たることが明らかにされている」「衛生管理者として行わせる具体的業務及び必要な権限の付与並びに労働者の個人情報の保護に関する事項を契約において明記する」ことを要件に衛生管理者として選任することができる(平成18年3月31日基発第0331004号。ただし、下記「第二種衛生管理者免許保有者を選任出来ない職種」を除く)。
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