選任要件とは? わかりやすく解説

選任要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/12 23:29 UTC 版)

防災管理者」の記事における「選任要件」の解説

防災管理者の選任要件は、消防法施行令において以下のように定められている。 甲種防火管理講習課程修了した者又は大学又は高等専門学校において防災に関する学科又は課程修めて卒業した者で、防災管理講習課程修了したもの 甲種防火管理講習課程修了した者又は大学又は高等専門学校において防災に関する学科又は課程修めて卒業した者で、1年以上防災管理実務経験有するもの 市町村消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者 これらに準ずる者で、総務省令定めところにより、防災管理者として必要な学識経験有する認められるもの(この中に、消防法施行規則における防災管理点検資格者含まれている。) なお、防災管理者には防火管理業務も行なわせなければならない(法第36条2項)とあるが、これは同一人が双方業務を行う事を意味し選解任同時に行うものとしている。

※この「選任要件」の解説は、「防災管理者」の解説の一部です。
「選任要件」を含む「防災管理者」の記事については、「防災管理者」の概要を参照ください。


選任要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 01:31 UTC 版)

安全衛生推進者」の記事における「選任要件」の解説

日雇労働者パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて常態として10人以50未満労働者使用する中規模事業場においては安全衛生推進者選任しなければならない安全衛生推進者は、選任すべき事由発生した日から14日以内選任し、その者の氏名事業場の見やすい箇所掲示する等し、関係労働者周知させなければならない安全衛生係る他職とは異なり労働基準監督署長への報告書提出義務無く違反に関する罰則規定されていない罰金規定した労働安全衛生法120条に安全衛生推進者に関する文言はない)。労働基準監督署長による増員解任命ず規定もない。 安全衛生推進者等係る規定は、派遣事業者及び派遣事業者双方が、派遣中の労働者関し事業者として義務を負う(労働者派遣法451項昭和63年10月1日基発652号)。

※この「選任要件」の解説は、「安全衛生推進者」の解説の一部です。
「選任要件」を含む「安全衛生推進者」の記事については、「安全衛生推進者」の概要を参照ください。


選任要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 10:19 UTC 版)

衛生管理者」の記事における「選任要件」の解説

労働安全衛生法について、以下では条数のみ記す。 衛生管理者は以下のいずれか資格有する者の中から選任しなければならない第12条規則第10条)。 医師または歯科医師 第一種衛生管理者免許 第二種衛生管理者免許 衛生工学衛生管理者免許 労働衛生コンサルタント試験区分は、コンサルタントとしての活動分野制限するものではない) その他厚生労働大臣定める者教育職員免許法第4条規定に基づく保健体育免許所持者、保健体育保健教科教諭免許又は養護教諭免許をもって学校教育法第1条定め学校常勤している者 学校教育法による大学高等専門学校において保健体育担当する常勤教授准教授講師 衛生管理者原則としてその事業場に専属することとされる。ただし、2人上の衛生管理者選任する場合において、当該衛生管理者中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該労働衛生コンサルタントのうちの1人については専属の者である必要はない(規則第7条1項2号昭和61年6月6日基発第333号)。 事業者は、衛生管理者選任すべき事由発生した日から14日以内衛生管理者選任しなければならず(規則第7条1項1号)、選任したときは、遅滞なく所定様式により所轄労働基準監督署長に届出なければならない規則第7条2項)。所轄労働基準監督署長は、労働災害防止するため必要がある認めるときは、事業者対し衛生管理者増員または解任命ずることができる(第12条2項)。 事業者は、衛生管理者選任できないことについてやむをえない事由あり所都道府県労働局長の許可得たときは、規則第7条1項各号規定によらずして衛生管理者選任することができるが(規則第8条)、許可実績年数程度である。都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て衛生管理者選任することを要しない2以上の事業場で、同一地域にあるものについて、共同して衛生管理者選任すべきことを勧告することができる(規則第9条)。 なお派遣労働者等、「専属」には当たらないであっても、「その者が職務遂行しようとする事業場専ら常駐し一定期間継続して職務に当たることが明らかにされている」「衛生管理者として行わせる具体業務及び必要な権限付与並びに労働者個人情報の保護に関する事項契約において明記する」ことを要件衛生管理者として選任することができる(平成18年3月31日基発第0331004号。ただし、下記第二種衛生管理者免許保有者選任出来ない職種」を除く)。

※この「選任要件」の解説は、「衛生管理者」の解説の一部です。
「選任要件」を含む「衛生管理者」の記事については、「衛生管理者」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「選任要件」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「選任要件」の関連用語

選任要件のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



選任要件のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの防災管理者 (改訂履歴)、安全衛生推進者 (改訂履歴)、衛生管理者 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS