提出義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/19 05:18 UTC 版)
有価証券報告書等の適正性に関する確認書有価証券報告書または半期報告書を提出する場合 旧証券取引法では任意提出だった確認書を提出した場合には、当該有価証券報告書等の適正性に関する確認書の提出は不要とされていた。そのため、本制度は、任意の確認書を提出していない上場会社のためにあったといえる。金融商品取引法が施行され四半期報告書制度や内部統制報告書制度とともに、確認書制度が提出が義務化されたことに伴い、「有価証券報告書等の適正性に関する確認書」の提出は実質不要となった。
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提出義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/08/17 11:23 UTC 版)
「自己株券買付状況報告書」の記事における「提出義務」の解説
自己株券買付状況報告書が導入された当時、提出義務は、株主総会や取締役会の決議があった日から四半期ごととされた。また、証券取引所のルールでも当該報告書の提出が義務付けられた。その後、商法改正に伴い四半期ごとだった提出義務が1ヵ月ごとに改められた。 会社法施行後は、会社法第156条第1項(同法165条第3項の規定に読み替える場合を含む)の規定による株主総会または取締役会決議があった月から取得期間の属する月までが報告対象とされ、毎月15日まで前月分を報告する義務が生じる。なお、15日が休日祝日の場合には、行政機関の休日に関する法律第2条によりその翌日が期限とみなされるため、15日に最も近い営業日が提出日に該当すると考えられる。 自己株券買付状況報告書は、有価証券報告書等と同様、EDINETによる電子提出が義務付けられている。
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