新民事訴訟法下とは? わかりやすく解説

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新民事訴訟法下

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 04:44 UTC 版)

遠藤事件」の記事における「新民事訴訟法下」の解説

原告側はこれを不服として特別抗告申立てたが、旧民訴法419条の2の定め抗告理由当たらない、として最高裁はこれを退けた。しかし、翌1998年には改正民訴法施行され、「専ら文書所持者の利用供するための文書」を例外として、文書提出義務一般化されるようになった。そこで原告側は、1999年3月22日再度文書提出命令申立てたが、やはり東京高裁塩崎勤裁判長8月2日にこれを却下した。 さらに原告側は、新たに設けられ許可抗告制度利用し、再び最高裁の判断仰いだ。しかし、2001年7月13日最高裁は、3対2の僅差申立て却下した。3名による多数意見従来通り捜査書類法律関係文書該当しないというものであったが、河合伸一梶谷玄裁判官は、捜査書類についても提出義務認めるべきとする少数意見展開している。 両裁判官反対意見によれば本件文書刑訴法などによって規律された被疑者検察官間の法律関係に際して作成されている 民事上の実質的対等確保に必要とされる 警察・検察裁判所への提出予定されており、裁判官刑事手続参照する 犯罪捜査規範により作成義務付けられている などの理由から内部文書該当せず、提出義務課されるとされた。また民事法学者である町村泰貴も、公益の代表者たる検察官および国には、冤罪発生原因に少しでも関連する捜査資料開示する責任があると指摘する。そして、冤罪事件国賠訴訟においては捜査資料法律関係文書含まれる定型的解釈すべきである、と最高裁決定批判している。

※この「新民事訴訟法下」の解説は、「遠藤事件」の解説の一部です。
「新民事訴訟法下」を含む「遠藤事件」の記事については、「遠藤事件」の概要を参照ください。

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