読み方:こうえきのだいひょうしゃ
検察官のこと。検察庁法に謳われている、その規範とすべき在り方。
[補説] 検察官は事件を捜査し、起訴するかどうかを決め、裁判に立ち会って法の正当な適用を求め、確定した刑の執行を指揮・監督する権限を持つ。また、家庭裁判所に対して、不適法な婚姻の取消し、後見人の解任、親権の喪失や停止の審判を請求するなど、民法等各種の法律によってさまざまな権限を与えられている。
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