アメリカ合衆国、その他の国
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 00:15 UTC 版)
「起訴法定主義」の記事における「アメリカ合衆国、その他の国」の解説
司法取引制度のあるアメリカ合衆国やその他の国では、司法取引手続との兼ね合いから、むしろ法定起訴手続を要さないことが多い。 アメリカ合衆国法典の刑事訴訟法では、検察官は司法取引の経緯内容を裁判所に報告したうえで不起訴決定をすることができ、この点は不起訴決定の裁量が認められているものの、公開裁判の原則もまた担保されている。 また次のとおり、特定の容疑者については、検察官はアメリカ合衆国司法省次官の承認を得ることなく司法取引による不起訴決定を行ってはならないことを定めており、この点においては起訴法定主義が担保されている。 第9編27章640条連邦検察官は、次の場合、しかるべき司法省次官の承認を得ない限り、司法取引と引き換えに不起訴契約を行ってはならない。 1) 不起訴決定または免責決定につき、法または司法省令に基づく事前協議または事前承認が必要とされる事件である場合 2) 容疑者が次の場合 a. 連邦、州、自治体の高官 b. 連邦調査機関または司法機関の職員 c. 公益の代表者、または代表候補者 — 刑事訴訟法(アメリカ)
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