担保
読み方:たんぽ
担保には、人的担保と物的担保の2種類がある。人的担保とは、Aから借りたお金をBが返せない場合に、Bに代わってCがお金を返済するといった約束事のことである。保証人が人的担保に該当する。
物的担保は、お金が返済されない場合に備えて、一定の価値を有する物件を差し入れるといった約束事のことである。具体的には不動産や有価証券や預貯金などが、担保物件とされることが多い。
人的担保や物的担保は、契約や取引を行う当事者間の合意により設定されるが、契約や取引の内容に瑕疵(欠陥・不具合・過失など)があった場合には、担保の有無にかかわらず不利益を与えた側は何らかの保証を行うことが必要になる。この時に不利益を与えた側の保証責任を意味する用語が、「担保責任」である。日本では民法により、不利益を被った側には契約の解除・代金減額請求・損害賠償請求などの権利が認められており、不利益を与えた側はこれに応えることが義務付けられている。
関連サイト:民法(e-Gov)
担保とは、担保の意味
担保とは、契約や取引を履行できず不利益が生じた場合に備えるために、あらかじめ何らかの約束をしたり何らかの物品を差し入れたりする行為、またはその約束や物品のことである。簡単にいうと、契約や取引に関する保証全般のことである。英語では、collateral、security、mortgage、guarantee などと表現する。担保には、人的担保と物的担保の2種類がある。人的担保とは、Aから借りたお金をBが返せない場合に、Bに代わってCがお金を返済するといった約束事のことである。保証人が人的担保に該当する。
物的担保は、お金が返済されない場合に備えて、一定の価値を有する物件を差し入れるといった約束事のことである。具体的には不動産や有価証券や預貯金などが、担保物件とされることが多い。
人的担保や物的担保は、契約や取引を行う当事者間の合意により設定されるが、契約や取引の内容に瑕疵(欠陥・不具合・過失など)があった場合には、担保の有無にかかわらず不利益を与えた側は何らかの保証を行うことが必要になる。この時に不利益を与えた側の保証責任を意味する用語が、「担保責任」である。日本では民法により、不利益を被った側には契約の解除・代金減額請求・損害賠償請求などの権利が認められており、不利益を与えた側はこれに応えることが義務付けられている。
関連サイト:民法(e-Gov)
たん‐ぽ【担保】
担保
担保(たんぽ)
担保
補償するという意味です。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。
担保
担保
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