担保
担保とは、担保の意味
担保とは、契約や取引を履行できず不利益が生じた場合に備えるために、あらかじめ何らかの約束をしたり何らかの物品を差し入れたりする行為、またはその約束や物品のことである。簡単にいうと、契約や取引に関する保証全般のことである。英語では、collateral、security、mortgage、guarantee などと表現する。担保には、人的担保と物的担保の2種類がある。人的担保とは、Aから借りたお金をBが返せない場合に、Bに代わってCがお金を返済するといった約束事のことである。保証人が人的担保に該当する。
物的担保は、お金が返済されない場合に備えて、一定の価値を有する物件を差し入れるといった約束事のことである。具体的には不動産や有価証券や預貯金などが、担保物件とされることが多い。
人的担保や物的担保は、契約や取引を行う当事者間の合意により設定されるが、契約や取引の内容に瑕疵(欠陥・不具合・過失など)があった場合には、担保の有無にかかわらず不利益を与えた側は何らかの保証を行うことが必要になる。この時に不利益を与えた側の保証責任を意味する用語が、「担保責任」である。日本では民法により、不利益を被った側には契約の解除・代金減額請求・損害賠償請求などの権利が認められており、不利益を与えた側はこれに応えることが義務付けられている。
関連サイト:民法(e-Gov)
たん‐ぽ【担保】
担保
担保(たんぽ)
担保
担保(たんぽ)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 04:28 UTC 版)
融資をするとき物件を保険にかけること。もし借金が返せなかったら銀行は担保を差し押さえて、競売にかけ、お金を作る。
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担保
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/07/31 16:13 UTC 版)
保全命令は、被保全権利が存在し、債権者が係争物に関する権利を有し又は債権者・債務者間で仮の地位を定める必要性が一応認められる場合に発令されるが、後の訴訟手続で被保全権利が存在しなかった等が判明することもありうる。このような場合に債務者が被る損害の弁償に充てるために担保を立てることが要求されることがある。担保を立てるかどうか、担保をいつ立てるか(発令の前か後か)は、事件によって異なりうる。 担保は金銭の他裁判所が相当と認める有価証券(国債等)を供託所に供託する方法によって行われる(4条)。裁判所の許可を得て、銀行等の金融機関と支払保証委託契約(通称、ボンド)を締結する方法で担保提供しても良い(民事保全規則第2条)。 この担保は、保全処分(仮差押・仮処分)が取り下げられるか、失効するか、本案訴訟で勝訴するか、債務者・第三債務者の同意があるときでないと取り戻すことはできない。
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担保
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/03/27 09:53 UTC 版)
発令裁判所の所在地の法務局に供託することが原則である(民事訴訟法405条)。銀行など金融機関との支払保証委託契約の締結(ボンド)によって代えることができる(民事訴訟規則)。担保額は確定判決まで本案判決が遅延したことによる損害を考慮して決められる。
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担保
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/14 18:35 UTC 版)
イングランド法上、およびイングランド法に由来する英米法系法域においては、8種類の財産的な担保権が存在する。(1)「真正な」コモン・ロー上の譲渡抵当、(2)衡平法上の譲渡抵当、(3)制定法上の譲渡抵当、(4)衡平法上の固定担保権または売渡証、(5)衡平法上の浮動担保権、(6)質権、(7)コモン・ロー上のリーエン、(8)衡平法上のリーエンおよび(9)抵当または輸入担保荷物保管証である。 英米法における担保権は、占有型または非占有型であり、これは, 担保権者が担保目的物に対する現実の占有を要するか否かによって決せられる。また、担保権が生じるのは、(通常は担保契約を締結する)当事者間の合意によるか、または、法律の効力による。 以下の議論は、主としてイングランド法に関する担保権の種類である。担保権に関するイングランド法は多くの英米法諸国に模倣されており、多くの英米法諸国は、コモン・ローの準則を規律する類似した財産権法を有している。
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担保
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 23:55 UTC 版)
裁判所は、債権者に担保を立てさせて、又は担保を立てさせないで保全命令を発令することができる(14条)が、仮差押えについては担保を立てさせるのが通例である。ここにいう担保とは、仮差押命令の被保全債権が存在しなかったにもかかわらず仮差押命令を受けたために債務者が被った損害等に充てられるためのものである。 担保の額は、仮差押えの対象となる財産の価額の一定割合として定められることが多い。
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担保
「担保」の例文・使い方・用例・文例
- 見返り担保
- 彼は自分の家を担保にした
- 私たちは持ち家を担保にして銀行から10万ドル借りた
- 彼は金を貸した担保にカメラを預かった
- 借金の担保
- 彼は家屋を担保に金を借りた
- これらの機械が担保として提供されるだろう。
- 当社は工場を裏付けとして物上担保債を発行した。
- 無担保債は担保がないのでリスクが高い。
- その売り手は中古車に対する瑕疵担保責任を負う。
- 東京証券取引所は貸借担保金の率を30%から40%に引き上げることを発表した。
- 担保掛け目は有価証券の種類によって変化する場合がある。
- 担保の設定は、与信限度を設定する主要な方法の一つです。
- 担保用特別口座
- 家を担保にお金を借りよう。
- 見返り担保.
- 借金の担保物件として.
- 家屋を担保に入れる.
- 銀行はその土地を担保に取っている.
- を担保に入れる; …を質に置く.
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