「真正な」コモン・ロー上の譲渡抵当とは? わかりやすく解説

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「真正な」コモン・ロー上の譲渡抵当

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/14 18:35 UTC 版)

担保権 (英米法)」の記事における「「真正な」コモン・ロー上の譲渡抵当」の解説

抵当権」および「譲渡抵当」も参照 コモン・ロー上の譲渡抵当生じるのは、資産担保権者債務担保として譲渡されたが、当該債務履行されときには当該資産返還を受ける権利服している場合である。この権利受戻英語版)と呼ばれる。法は、歴史的に、この資産返還を受ける権利妨げ得る条項について否定的な見方をしていたが(受戻対す足枷であるといわれた。)、近年は、洗練された金融取引との関係においてはこの立場緩和されてきた。 「真正な」コモン・ロー上の譲渡抵当との言い方は、前記方法ただし書付され伝統的なコモン・ロー上の移転方法による譲渡抵当指しており、この言い方は、通常衡平法上の譲渡抵当または制定法上の譲渡抵当との区別のために用いられる真正なコモン・ロー上の譲渡抵当は、会社株式に関してみられることを除けば近代的な商取引においては比較的まれである。イングランドにおいては土地対す真正なコモン・ロー上の譲渡抵当廃止され制定法上の譲渡抵当に置き換わっている。 コモン・ロー上の譲渡抵当完成するために通常必要となるのは、当該資産対す権限担保権者名義譲渡され担保権者(またはその名義人)が当該資産対すコモン・ロー上の権限保有者となることである。コモン・ロー上の譲渡抵当この方法によって完成しなかった場合には、通常は、衡平法上の譲渡抵当としての効力有することとなる。権原移転要件のため、将来財産についてコモン・ロー上の譲渡抵当設定することは不可能であり、同一資産に対して2つ上のコモン・ロー上の譲渡抵当設定することも不可能である。しかしながら譲渡抵当コモン・ロー上および衡平法上)は非占有型の担保権である。通常譲渡抵当設定する当事者譲渡抵当設定者)は譲渡抵当供した資産引き続き占有するコモン・ロー上の譲渡抵当保有者は、被担保債権不履行となった場合には3つの主要な救済手段有する。すなわち、当該資産に対して受戻喪失を行うことができ、当該資産売却することができ、または当該資産管財人選任することができる。譲渡抵当保有者は、通常、さらに譲渡抵当証書多く場合記載され金銭支払約束について訴え提起するともできる譲渡抵当保有者利用可能救済手段はさまざまであるが、これはほとんど土地関連しており、したがって制定法によって置き換えられており、また、実務上は他の資産との関連行使されることはまれであった譲渡抵当受益者譲渡抵当権者)は、その救済手段全てについて、これを用いるのに、同時であってもよいし、また連続してであってもよい。売却権限が行使されてもなお不足がある場合には、譲渡抵当保有者はなお支払約束に関して訴え提起することができる。しかし、これには2つ例外がある。すなわち、ひとたび判決受戻喪失手続において認められれば、売却権限裁判所許可の下でしか行使できず、また、受戻喪失支払約束に関する権利実行のための申立て同一の手続においてなされなければならない受戻喪失救済手段としてはまれにしか行使されない受戻喪失実行するには、担保権者裁判所に対して申立てをする必要があり、命令2段階で下されるため(「仮」と「確定」)、この手続は、遅く、そして煩わしい裁判所は、歴史的に受戻喪失命令を下すのに消極的であり、しばしばこれに替えて司法上の売却命じる。当該資産被担保債権価値上回る場合には、担保権者通常余剰額について責任を負うこととなる。たとえ裁判所確定判決下して受戻喪失命じた場合であっても命令発出後において裁判所はなお絶対的な裁量をもって受戻喪失再開することができるが、これは購入した第三者権原には影響及ぼさないコモン・ロー上の譲渡抵当保有者はさらに、当該資産対す売却権限有するあらゆる譲渡抵当は、黙示売却権限包含する。この黙示権限は、譲渡抵当証書正式に押印されていなかったとしても存在する捺印証書deed)の方法による全ての譲渡抵当は、さらに制定法による黙示売却権限包含するのが通常であるが、制定法上の権限行使制定法規定による制限を受ける。いずれの黙示売却権限裁判所命令要しないが、裁判所通常司法上の売却命じることができる。担保権者合理的に得られる最高の価格を得る義務を負うが、売却特定の方法によって行われることまでは求められない(すなわち、競売でも秘密入札でもよい。)。合理的に取得可能な最高の価格何かは当該資産関連する対価について利用可能市場依存する売却は、真正売買なければならない譲渡抵当は、単独であれ他と一緒であれ、たとえ公正価であってもそれ自体売却することはできず、そのような売却は、制止されもしくは無効とされ、または無視される第3救済手段は、管財人の選任である。テクニカルには、管財人選任する権利2つ異な方法によって生じる―譲渡抵当証書規定と、(譲渡抵当証書捺印証書として締結されている場合には)制定法である。 イングランドにおいては第3救済手段として、2003年金融担保整理第2号規則 上の充当として存在し得る。これは、当該譲渡抵当服する資産金融担保であり、譲渡抵当証書においてこの規則適用を受ける旨が規定され場合である。ここでいう充当とは、これにより譲渡抵当権者当該資産対す権原取得することができ、譲渡抵当設定者に対してその公正な時価について説明する責任を負うが、裁判所命令取得を必要としないのである譲渡抵当権者占有取得した場合コモン・ロー基づいて彼らは譲渡抵当設定者に対して当該財産価値保存する厳格な義務を負う。しかしながらコモン・ロー準則取得して物理的な財産関連しており、株式などの権利対する「占有」の所得についてどのように適用あり得るかについては先例不足している。そうではあるが、譲渡抵当権者はやはり、自身利益のためにも譲渡抵当設定者対す潜在的責任基づいても、譲渡抵当供され財産価値保全する義務尊重すべきであろう

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