成文法
![]() | この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。2013年5月) ( |
成文法(せいぶんほう)とは、権限を有する機関によって文字によって表記される形で制定されている法である。文字による表記がされていないが法として存在する不文法に対置される概念。制定法ともいう。
概要
国民が法を知ることは為政者にとって必ずしも好ましいことではない。国民が自己の権利を主張し、また為政者の理非を知りえることになるからである。
このような観点から、古代にあっては、為政者は意図的に法の成文化(法典化、codification)を回避した。
しかし、国民の権利というものが意識されるに至り、法は原則として成文法であるべきとの要請が強くなった。
近現代にあっては、一般に、刑罰法規と租税法規は必ず成文法でなくてはならないという原則が認められている(罪刑法定主義、租税法律主義の一内容)。
- 成文法主義(ドイツ・フランス)
- 不文法主義(イギリス・アメリカ)
- 習慣法
- 判例法
判例法主義
成文法とは違い判例が法源となるのが判例法であり、それを法体系の重要な構成要素とするのが判例法主義である。イギリス・アメリカなどのコモン・ローの国では、裁判官による判例を第一次的な法源とし、裁判において先に同種の事件に対する判例があるときはその判例に拘束されるとする判例法主義の立場をとっている。ただし、一見矛盾しているようだが成文法を否定しているわけではなく、成文法が存在する場合には成文法の規定が優先する。
関連項目
外部リンク
制定法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 03:01 UTC 版)
成文法は、制定法と従属立法に分けられる。制定法は、シンガポール国会によって制定される成文法のほか、イギリス議会、評議会におけるインド総督および海峡植民地立法評議会といった過去においてシンガポールのための立法権を有した機関によって制定されたものも含まれる。これらの機関によって制定された制定法は、廃止されていない限り、今もなお効力を有し得る。特に重要な制定法はシンガポール共和国憲法(Constitution of the Republic of Singapore)である。これはシンガポールの最高法規であり、憲法施行後に立法府によって制定された制定法であって憲法と矛盾するものは、当該矛盾の限度において無効となるのである。シンガポール国会の制定法は、イングランド法適用法によりシンガポールにおいて効力を有するイングランドの制定法前述)と同様に、「シンガポール共和国制定法集」(The Statutes of the Republic of Singapore)と呼ばれる赤いバインダに綴じられた加除式の叢書として公刊されるとともに、法務総裁室(Attorney-General's Chambers)の提供する無料サービスであるオンライン版もSingapore Statutes Onlineからアクセスすることができる。 従属立法は、「委任立法」または「従位立法」とも呼ばれる成文法であるが、その制定は、大臣その他の行政に関する機関(外局(Department)や法定機関(Statutory Boards))によって制定法(しばしば「親法」(parent Act)と呼ばれる。)の授権またはその他の適法な授権に基づいて行われるものであり、直接に国会によって制定されるものではない。シンガポールにおいて現在効力を有する従属立法は「シンガポール共和国従属立法」(Subsidiary Legislation of the Republic of Singapore)と呼ばれる黒いバインダに綴じられた加除式の叢書として公刊される。官報(Gazette)により公刊される新たな従属立法は、5日間に限り、電子官報(Electronic Gazette)ウェブサイトにおいてオンラインで無料で閲覧することができる。
※この「制定法」の解説は、「シンガポール法」の解説の一部です。
「制定法」を含む「シンガポール法」の記事については、「シンガポール法」の概要を参照ください。
「制定法」の例文・使い方・用例・文例
制定法と同じ種類の言葉
- 制定法のページへのリンク