不文法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/27 10:09 UTC 版)
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不文法(ふぶんほう)とは、文章で成り立っていないが、「法」として人を拘束するものをいう。「不文法」の対義語は「成文法」(文章になっている。憲法・法律・条例など)。不文法の種類としては、慣習・条理・判例がある(詳細は、それぞれの項目を参照のこと)。
意義
成文法は立法府(国会や地方議会など)が制定するが、技術上すべての事項をカバーすることはできない(たとえば、日本で民法や刑法が制定された明治時代に、インターネット社会を想定した法律関係や犯罪類型を制定することは不可能である)。不文法は、成文法において適用すべき法規がない項目を補うところに存在意義がある。
効力
不文法は、文章で成り立っていないため認識されにくい。したがって、成文法より効力は劣る(ただし、法律による例外規定がある)。
法律で定められている例外:民法上の任意規定に関して民法第92条・商慣習に関して商法第1条
関連項目
不文法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/09 14:16 UTC 版)
不文法は、慣習となった実務から現れ、時代を超えて拘束力を有するようになった普遍的な法の総体である。大ざっぱにいえば、「この人が決めたことだから従う義務がある」というような特定の「この人」(これを「立法者」という。)がいないにもかかわらず、様々な実務家が繰り返しある規範を採用し、その規範に従う義務があるという共通認識が社会全体にもできたとき、その規範を普遍的な法という意味で普通法 と呼ぶのである。
※この「不文法」の解説は、「ローマ法」の解説の一部です。
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