慣習法とは? わかりやすく解説

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かんしゅう‐ほう〔クワンシフハフ〕【慣習法】

読み方:かんしゅうほう

慣習基づいて社会通念として成立する法。立法機関制定よるものでなくても、法としての効力認められている慣習一種不文法習慣法

「慣習法」に似た言葉

慣習法


コモン・ロー

読み方こもん ろー
【英】: common law
同義語: 慣習法  

ローマ法流れをくむ独・仏などの大陸法法体系別途発達した英米法法体系において、立法府必要に応じて制定した成文法に対して永年判例積み重ねによって形成されてきた慣習法体系のこと。英国で何世紀にもわたって熟成され、米国を含む旧英国植民地であった国々広まった。これらの国々のなかでは、特定の事柄についての制定法によってカバーされない、本来的、基本的な個人間の法的な関係などはコモン・ローによって裁かれている。コモン・ローにおいては土地所有権はその地下にまでおよび、地下埋蔵されている鉱物に関する権益土地所有者帰属する英米法国々中でも英国オーストラリアなどの国々第二次大戦後になって石油・ガス鉱業権は国が賦与することを制定法によって定めたが、米国およびカナダにおいて鉱物採掘権に関する法体系はコモン・ローによっており、それに基づく石油・ガス採掘に関するリース契約が、これらの国における石油・ガス探鉱開発法的関係の基盤となっており、その法体系は百数十年にわたる多数判例によって確立発展してきた。連邦有地、州有地についてのリースに関しては、それぞれ連邦、州の制定法があるがそれは手続きや期間の特定などが主眼で、政府リース権者との法的関係はコモン・ローによって解釈されることに変わりはない。なお、これらの国々でも、石油・ガス資源開発技術的合理性保持させるために、石油資源保存コンサーベーション)関係の成文法制定し行政府操業についての規制権与えている。

慣習法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/21 13:06 UTC 版)

慣習法(かんしゅうほう)とは、社会の成員の間に存在する一定の慣行のうち、その慣行が成員によって法的拘束力があるものと意識されているもの(法的確信を伴うもの)をいう[1]不文法不文律)の一種であり、成文法と対比される[2]。成文法化が進んだ今日の近代国家においても、商法国際法等の分野を中心に、成文法の不足を補充する役割を果たしている[2]


  1. ^ a b c d e 五十嵐清 1979, p. 57.
  2. ^ a b 慣習法 - コトバンク
  3. ^ 五十嵐清 1979, pp. 57–58.
  4. ^ 五十嵐清 1979, p. 58.
  5. ^ a b 五十嵐清 1979, p. 61.
  6. ^ 落合誠一 2006, p. 18.
  7. ^ a b c 五十嵐清 1979, p. 62.
  8. ^ a b c 五十嵐清 1979, p. 63.
  9. ^ 五十嵐清 1979, p. 65.
  10. ^ 五十嵐清 1979, p. 68.
  11. ^ a b 落合誠一 2006, p. 24.
  12. ^ 落合誠一 2006, pp. 24–25.
  13. ^ 落合誠一 2006, p. 25.


「慣習法」の続きの解説一覧

慣習法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/02/13 07:47 UTC 版)

ジャージー法」の記事における「慣習法」の解説

ジャージー法制度において、慣習法源1つである。これは、「一般に受容された慣例および慣行産物(the product of generally accepted usage and practice)」であり、「当該共同体内の意見一般的合意除いて、その背後には正式な制裁または権限存在しない。(It has no formal sanction or authority behind it other than the general consensus of opinion within the community.)」と説明されてきた。イングランド法コモン・ローにおいては上級裁判所裁判官により宣言され準則裁判官により宣言されたが故に拘束力のある法となるのとは異なっている。慣習法における司法府役割は、何が一般に受容された慣例および慣行」であるかの証拠探求することである。 慣習法上の多く準則は、(国王裁判所による反復される確認通じて、かつ、人々そのように行動することにより、)皆が議論経ずとも拘束力有するものと受容する限りにおいて、明確化されてきた。行政教区(Parished)の境界代官(Bailiff)の存在ならびに土地占有および相続に関する種々の準則は、このカテゴリー分類される。慣習法の多く準則は、注釈者(Commentators)の文献ジャージー裁判所の判例法において議論されていることが確認できる注釈者の著作取り扱ってない場合には、ジャージー裁判所事実的証拠により「一般に受容された慣例および慣行」を確認するノルマンディー公国の慣習法は、ジャージー1204年ノルマンディーから離脱したにもかかわらずジャージーにおける法源として部分的に影響及ぼしている。ノルマン法はの発展大きく2つ時代分かれる。「古慣習法(Ancienne coutume)」時代1199年1538年)と「新慣習法(Coutume reformée)」時代1538年1804年)である。

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慣習法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/22 04:28 UTC 版)

スイス法」の記事における「慣習法」の解説

詳細は「fr:Coutume#Suisse」を参照 スイスの法律は、長い歴史の中で人々受け入れられてきた原則として慣習法を採用している。慣習法により形式的意味の法律補足しまたは反対することができる。過去には、特に領土地方自治体貿易権利に関して適用されてきた。13世紀からスイス伝統が慣習法としてまた良い慣習として記録されており、口頭と書面の差は狭まっている。14世紀以降議会決定記録されてきている。 現行のスイス民法典明文で慣習法の適用規定している。 適用される成文法ない場合裁判所は慣習法に従うものとし、慣習法がない場合裁判所は、自らが立法者として行動すべき場合適用される規則に従うものとする確立した慣習は、法律の規定例外正当化する場合がある。たとえば、ヨーロッパ法では農業生産活動およびに加工包装施設においては非常に徹底した衛生対策が必要であるが、ある条文は、伝統的に問題生じていないのであれば従来方式適用し続けることができると認めている[要出典]。

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慣習法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 04:06 UTC 版)

法 (法学)」の記事における「慣習法」の解説

社会慣習基礎として妥当する規範のうち、法として確信されるに至ったものをいう制定法整備されている国家においては成文法補完する位置にあるにすぎない。しかし、制定法欠けている部分補充する役割があり、また解釈論として一定の範囲制定法優先する効力認め見解もある。慣習法は、通常判例通じて明確化されることとなる。

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慣習法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 02:16 UTC 版)

法解釈」の記事における「慣習法」の解説

慣習法とは、慣習基づいて成立する法のことをいう。判例含めたものをいう場合もある。

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