法源としての地位
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 00:05 UTC 版)
慣習法と最も好意的なのは取引法の領域である。特に商法は歴史的には中世ヨーロッパの商人間の慣習法から発達したものである。商法の対象領域は時代の進展による変化も大きく、制定法が実情にそぐわなくなる場合も多いため、商法では商慣習法や商慣習に対し重要な役割を認めている(日本法では商法1条2項など)。 家族法では習俗の影響が強く慣習法が活躍する余地も多いが、古い慣習には維持することが妥当でないものもあり家族生活の近代化を図るという要請もあることから慣習法の意義は微妙なものとなっている。 他方、刑法では、国民の人権の保障のため罪刑法定主義を前提とする限り、慣習法の存在する余地はない。
※この「法源としての地位」の解説は、「慣習法」の解説の一部です。
「法源としての地位」を含む「慣習法」の記事については、「慣習法」の概要を参照ください。
- 法源としての地位のページへのリンク