法源としての自然とは? わかりやすく解説

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法源としての自然

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/27 23:42 UTC 版)

自然法」の記事における「法源としての自然」の解説

ここで自然とは、自然本性一般のことではなく外的な自然環境のことである。外的な自然が自然法法源となるのは、専ら外的な自然環境人間自然本性との連続性強調されるときである。これはとりわけヘラクレイトスおよびストア派自然法論において見られ、そこでは自然学倫理学とが連続性保っている。このような場合には、自然法則自然法がほとんど同義語られることが多く何らかの傾向性例え結婚は普通雌雄行われることなど)が自然法とされることもある。 自然法とは、自然が全ての動物教えた法である。なぜなら、この法は、人類のみに固有のものではなく陸海生きる全ての動物および空中鳥類にも共通しているからである。雌雄結合、すなわち人類におけるいわゆる婚姻は、実際にこの法にもとづく。子供出生養育もそうである。なぜなら、私が認めところによれば、動物一般が、たとえ野獣であっても自然法知識与えられいるからである。 — 『学説彙纂第1巻第1章第1法文第3項 人間自然本性理性的であると解する立場から見れば理性もまた自然法法源となる。特に理性自然法法源として独立させたのは、近世自然法論者たちである。彼らは自然法正し理性命令定義して、神的な要素をそこから取り除いている。純粋に理性自然法法源となるときには、自然法実定法以外の合理的な法を意味する。この特徴とりわけホッブズ見られ、彼は自然法を、単に人間合理的に思考し、その自然本性としての死への恐怖もとづいて意思受け入れであろう法と解している。

※この「法源としての自然」の解説は、「自然法」の解説の一部です。
「法源としての自然」を含む「自然法」の記事については、「自然法」の概要を参照ください。

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