しぜん‐ほう〔‐ハフ〕【自然法】
自然法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/10 07:34 UTC 版)
自然法(しぜんほう、英: natural law、独: Naturrecht、羅: lex naturalis)とは、人間の理性・知性を通して、事物の自然本性(英: nature、独: Natur、羅: natura、希: φύσις)から導き出され、(個別の時代性・地域性・社会性・集団性といった制限・条件を超えて)人類にとって共通・普遍・汎通的であると、理解・受容され得る法・倫理の総称である[1]。古い訳語では、(儒教用語「性」を用いて)性法(せいほう)とも呼ばれた。
- ^ a b c d e f g h i j k l m 自然法とは - コトバンク
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- ^ 自然権 - コトバンク
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- ^ 一般意志とは - コトバンク
- ^ 目的の国 - コトバンク
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- ^ トマス・アキナス『神学大全』第2部の1第91問題第2項
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- ^ Hall,S., "The Persistent Spectre: Natural Law, International Order and the Limits of Legal Positivism", European Journal of International Law, Vol.12, No.2, 2001, pp.269-307.
自然法
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万民法と共通性を有しつつも少し異なる観点の「自然法」という概念もある。ガイウスは、何故「万民法」は帝国内に住むあらゆる人に受け入れられているのかを考えた。その結論は、これらの法は人間の自然な理性に沿ったものであり、それ故に皆が従うのだというものであった。そこで、通常の人間の理性に沿った万民法を「自然法」と呼んだのである。ウルピアヌスは、自然法と万民法を区別し、奴隷制は「万民法」の一部ではあっても、「自然法」の一部ではないとした。当時奴隷制は帝国全土のみならず、様々な国で認められるごく普通の制度であったが、それは、人間固有の制度であって、全ての動物に共通する自然法でないのである。それゆえ奴隷は万民法に従って解放されると、自然の状態に戻って自由を取り戻すことができると考えられたのである。
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