自然法説立法化の是非とは? わかりやすく解説

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自然法説立法化の是非

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「自然法説立法化の是非」の解説

ヨーロッパで批判の強い自然法説を正面から立法化すべきではない(富井天賦人権論仏国破滅させた危険思想である(伊沢修二国家の承認無し権利があるとの考え徹底すると、国家権利阻害する邪魔ものに過ぎないから倒せという発想に繋がる(東京日日新聞自然法思想社会生活に最も適する(鹽入適用上は自然義務があるのみで、自然法思想立法化とは言えない(日本法律自然法思想は財取22条証拠9条条理規定現れているに過ぎないボアソナード条理による裁判認めた明治8年裁判事務心得3条大日本帝国憲法第76条により効力保っており、実質的に憲法自然法認めている(順正磯部自然法思想に基く条文として、前述所有権の定義加え293条が指摘されている(富井)。 財293条 2.義務一人又は数人をして他の…人に対して或る物を与へ又は或る事を為し若くは為さざることを服従せしむる人定法又は自然法羈絆なり

※この「自然法説立法化の是非」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「自然法説立法化の是非」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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