自然法説立法化の是非
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
ヨーロッパでも批判の強い自然法説を正面から立法化すべきではない(富井) 天賦人権論は仏国を破滅させた危険思想である(伊沢修二) 国家の承認無しに権利があるとの考えを徹底すると、国家は権利を阻害する邪魔ものに過ぎないから倒せという発想に繋がる(東京日日新聞)自然法思想は社会生活に最も適する(鹽入) 適用上は自然義務があるのみで、自然法思想の立法化とは言えない(日本之法律) 自然法思想は財取22条・証拠編9条の条理規定に現れているに過ぎない(ボアソナード) 条理による裁判を認めた明治8年裁判事務心得3条は大日本帝国憲法第76条により効力を保っており、実質的に憲法は自然法を認めている(森順正、磯部) 自然法思想に基く条文として、前述の所有権の定義に加え財293条が指摘されている(富井)。 財293条 2.義務は一人又は数人をして他の…人に対して或る物を与へ又は或る事を為し若くは為さざることを服従せしむる人定法又は自然法の羈絆なり
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