法源性の有無
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 00:07 UTC 版)
制定法を中心とする日本法においては、判決文で重要なのは主文である。判決理由は裁判所(裁判官)が主文を得るに至った理由を説示するものであり、法律と同等の法源性は、認められない。とくに憲法39条のいう「適法」とは実定法のことであり判例法(個別裁判で説示された法解釈)ではない。 判例は司法実務を拘束しており(下記)、判決理由から得られる法解釈の重要性について学説上の争いはない。一方で日本法における判決理由の独自の法源性については、学説によって見解が分かれる(詳細については、法源の項を参照のこと)。
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