法源性の有無とは? わかりやすく解説

法源性の有無

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 00:07 UTC 版)

傍論」の記事における「法源性の有無」の解説

制定法中心とする日本法においては判決文重要なのは主文である。判決理由裁判所裁判官)が主文を得るに至った理由説示するものであり、法律同等法源性は、認められない。とくに憲法39条のいう「適法」とは実定法のことであり判例法個別裁判説示された法解釈)ではない。 判例司法実務拘束しており(下記)、判決理由から得られる法解釈重要性について学説上の争いはない。一方で日本法における判決理由の独自の法源性については、学説によって見解分かれる詳細については、法源の項を参照のこと)。

※この「法源性の有無」の解説は、「傍論」の解説の一部です。
「法源性の有無」を含む「傍論」の記事については、「傍論」の概要を参照ください。

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