最高裁判所における事例とは? わかりやすく解説

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最高裁判所における事例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 00:07 UTC 版)

傍論」の記事における「最高裁判所における事例」の解説

皇居前広場事件 1953年12月23日 公園使用不許可処分取消については、申請した期日経過によって法律上利益喪失したとする訴訟終了をしつつ、決定文において、公園使用不許可処分違法ではないとする実体判断示した朝日訴訟 1967年5月24日念のため判決」として有名。原告死亡による訴訟終了ながら、生存権性格につき、詳細に意見述べている。 白鳥決定白鳥事件1975年5月20日 冤罪である可能性一部指摘されているが、再審請求そのものは、棄却された。但し、この棄却決定文の中において、「再審制度においても『疑わしいときは被告人利益に』という刑事裁判鉄則適用される」との判断述べた日本における、その後冤罪とされる事件再審請求において、必ずと言って良いほど援用引用される永山則夫連続射殺事件 1983年7月8日永山基準」として有名。永山判決における死刑適用基準である「永山基準」は、9つの項目で構成されるが、全て永山判決のために必要だったけでない裁判所死刑判決をする際、「永山基準」を踏まえることが多かったこともあり、一定の意義を持つ。なお、この「永山基準」は、光市母子殺害事件での判断により、事実上修正された、という見解存在する外国人地方参政権裁判日本における外国人参政権1995年2月28日 原告敗訴判決だが、法律をもって外国人地方参政権付与することは、憲法上、必ずしも禁止されていない、とする「部分的許容説」の立場示した。なお、この「部分的許容説」を示した部分は、現行憲法の下での外国人への地方参政権付与合憲とする側により、理論的な根拠として挙げられることがある。これに対し、それを違憲とする側から反論として、「傍論は、法的拘束力持たない法源性を持たない」と主張されることがある。が、そもそも、上(#法源性の有無)で述べたように、判決理由全体についてすら法源性の有無について学説によって見解分かれている状況のであるから、また、上(#効果拘束力))で述べたように、そもそも日本法における判決理由は、全体法的拘束力を有さないのであるから、いずれにしても注意が必要である。ところで、直接この判決最高裁判所裁判官として関与した、上(#否定説)でも挙げられている園部逸夫は、自ら執筆して学術誌寄稿した論文にて、「判例集は、第三部分判例とし、第一第二判例先例法理を導くための理由付けに過ぎない第一第二とも裁判官全員一致理由であるが、先例法理ではない。第一先例法理としたり第二傍論又は少数意見としたり、あるいは第二重視したりするのは、主観的な批評過ぎず判例評価という点では、法の世界から離れた俗論である。」と述べていて、外国人地方参政権付与反対する側に見られる第一先例法理としたり第二傍論又は少数意見としたり」する論法をも、また、外国人地方参政権付与否定および肯定する双方見られる第二重視したりする」論法をも、双方について、「主観的な批評過ぎず判例評価という点では、法の世界から離れた俗論である。」と批判している。 一方新聞インタビュー記事において、園部は、第二について、「確かに本筋意見ではないですよね。つけなくても良かったかもしれません。そういう意味で、中心的なあれ(判決理由)ではないけども、一応ついてると。それを傍論というか言わないかは別として、(1)(3)があればいいわけだと、(2)なんかなくてもいいんだと、でも、(2)つけようとしたのには、みんながそれなりの思いがあったんだと思いますね。みんなで。」とも述べている。。 なお、この裁判から10年後の2005年、ある在日韓国人日本国籍を有さないために公務員管理職試験受験拒否されたことから争われた、別の裁判最高裁判決最判平成17・126)があり、その最高裁判所調査官解説の中で、この判例の「部分的許容説部分についても言及されていて、そこには、「この説示傍論である」とされている。 また、外国人地方参政権裁判#平成7年最高裁判決における判例と「傍論」挙げられている複数政治家新聞も、この部分を「傍論」としている。

※この「最高裁判所における事例」の解説は、「傍論」の解説の一部です。
「最高裁判所における事例」を含む「傍論」の記事については、「傍論」の概要を参照ください。

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