否定説
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一方、かつて最高裁判所裁判官を務めた現・弁護士で、法学者でもある園部逸夫は、2010年2月の産経新聞によるインタビューにて、「アメリカには、このstare decisisとobiter dictumのこの二つの判例があることは確かです。なぜかというと、アメリカの判決は長いんです。日本みたいに簡潔じゃないんだから。長いから、どれが先例法理で、どれが付け加えの傍論であるということをはっきりさせないと、どこまでが判例かということがわからない。それで、判例変更というのは、傍論の部分じゃない、先決法理(先例法理?)の部分を判決として、それを変更したり、それに従ったりするというのがアメリカの考え方。で、この傍論なる言葉を、どこの誰、どこのバカが覚えたのかしらないけど、やたら傍論、傍論と日本で言い出すようになっちゃった。」と述べ、また、それに先立つ2001年、自ら執筆して学術誌に寄稿した論文にて、「日本の裁判所の判決では、判決要旨とそれ以外の部分に分けて構成したり理解することはあるが、先例法理と傍論という分け方はしない。最高裁判所の判決では、私の経験では、傍論的意見は裁判官の個別意見か調査官解説に譲るのが原則である。」と述べている。 上述の法律が規定する「判例」に関連し、下(#最高裁判所における事例)でも挙げられている(肯定説だと「傍論」とされることの多い)「外国人地方参政権裁判」における「部分的許容説」を示した部分(の将来における見直し)について、2010年2月19日付の産経新聞によるインタビュー記事の中で、園部は、「最高裁大法廷で判決を見直すこともできる。それは時代が変わってきているからだ。判決が金科玉条で一切動かせないとは私たちは考えてない。その時その時の最高裁が、日本国民の風潮を十分考えて、見直すことはできる。」と述べていて、「最高裁大法廷で判決を見直す」対象たる、裁判所法第10条3号の定める、いわゆる「判例変更」のケースに該当するとの考えを示している。
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否定説
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憲法は、その変更のために憲法改正の手続きを規定している。憲法改正の手続きによらない憲法規範の変更は、憲法の否定であり破壊である。その手続きを踏まない変更は違憲であり、変更を認めるべきではない。特に民主主義国家において、憲法改正のために議会の議決や国民投票等が必要とされている場合は、国民の判断を経ない変更は許されるべきではない。代表的論者は杉原泰雄。
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否定説
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「プラトン・アカデミー」の記事における「否定説」の解説
ジェイムズ・ハンキンスは1990年および1991年に発表した2篇の論文でプラトン・アカデミーの存在自体を再検討した。その証拠と考えられてきたフィチーノの章句やアカデミーのメンバーとされてきた著述家たちの諸作を網羅的に調査し、アカデミーが存在したことを示す記述がないとした。ハンキンスは、上記「アカデミー」は無名の学生たちを教える学校にすぎず、重要思想家の集うアカデミーは後世の想像の産物と主張した。この学説は少なくともアメリカの学界では受け入れられつつあるようである。
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