法律が規定する「判例」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 00:07 UTC 版)
「判例」を規定する主要な法律としては、以下の3つが挙げられる(詳しくは、判例#日本における判例を参照)。 刑事訴訟法(405条2号) いわゆる「判例違反」と呼ばれる、下級裁判所が「最高裁判所の判例と相反する判断をした」ときに、いわゆる「上告理由」となる旨を規定。 民事訴訟法(318条) いわゆる「判例違反」と呼ばれる、下級裁判所が「最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断」をしたときに、いわゆる「上告受理の申立て理由」となる旨を規定。 裁判所法(第10条3号) いわゆる「判例変更」と呼ばれる、「憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。」に「大法廷」が裁判をする旨を規定。
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