肯定説とは? わかりやすく解説

肯定説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 00:07 UTC 版)

傍論」の記事における「肯定説」の解説

肯定説は、そもそも日本法における判決理由法的拘束力を有さないのであるから、レイシオ・デシデンダイの、もう1つ重要な要素である「判決文の中の判決理由において示され裁判所裁判官)の意見の内、判決主文直接理由であ(中略)る判決理由核心部分」という点のみに着目し、これに含まれない部分を「傍論」と呼ぶ。この考え方に基づけば、当然、日本法においても「傍論」が存在する、という帰結になる。 斎藤寿郎は、判決理由事件結論到達するために必要不可欠直接の「主たる理由部分」と「その余の部分」とに分けられ日本において後者が「傍論」と呼ばれるとし、最高裁判所判例上述(#効果拘束力))のような事実上拘束力をもつのは、「主たる理由部分」であり、「傍論」は含まれない解すべきである、としている。 上述法律が規定する「判例」関連し中野次雄自著の中で、判例を法だと考え英国では傍論という区別大変に重要であるが、日本においてもそれは同じであるとし、その理由として、第一に刑事事件の「上告理由としての判例違反」があるかどうか、また民刑を問わず判例変更手続をとる必要があるかどうかという点と、第二に、もしそれ変更されないことの相当程度保障されている「判例」であるならば、一般裁判官としてはこれを尊重しなければならないが、単なる傍論であればそういう力をもたないという点でこの区別が重要であるとしている。また、事件論点についての判断でない説示明らかに傍論」であり、そのことにはだれも異論がないとしている。そして、この判決理由内の傍論」について、「その裁判理由をより理解させ、その説得力強めるために書かれるのが通例で、いうまでもなく判例のような拘束力持たないが、将来判例予測する資料としては意味をもつ場合があることに注意する必要がある傍論といえども大法廷または小法廷裁判官全員一致もしくは多数意見として表示されたものである。そして、それは将来他の事件裁判する際にはそれ自体判例となるか少なくとも判例生み出すものを含んでいることが少なくない。それには、判例のようなあとで変更されないという制度的保障はないが、その意見加わった裁判官がその見解変えることは少ないだろう考えると、それもまたその程度において 将来判例予測する材料ということできよう…。その意味で、傍論にも1つはたらき認められるのである。」と述べている。

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肯定説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 16:43 UTC 版)

憲法の変遷」の記事における「肯定説」の解説

憲法国民信頼失って守られなくなった場合法規範としてそれはもはや法とはいえなくなるため、一定の条件設けた上で、それが満たされ場合には憲法の変遷認められる

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