日本における取調受忍義務とは? わかりやすく解説

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日本における取調受忍義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/27 02:00 UTC 版)

取調受忍義務」の記事における「日本における取調受忍義務」の解説

身柄拘束されていない被疑者について取り調べ受認義務否定されることについては争いが無い。しかし、身柄拘束されている被疑者についてこのような義務法律上存在するか否かについては争いがある。概ね検察警察実務取調受認義務認めているが、学説種々に分かれている状態である。判例でも概ね取調受忍義務認めている(最高裁判所大法廷平成11年3月24日判決)。 取調受認義務肯定説 肯定説の最も有力な根拠は、刑事訴訟法1981項が「検察官検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者出頭求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合除いては、出頭拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と規定している点にある。 条文但書反対解釈すれば、身柄拘束されている被疑者は「出頭拒み、又は出頭後、何時でも退去することができない」と読めるためである。 取調受認義務否定説 否定説はいくつかのバリエーションがあるが、概ね憲法38第1項包括的な黙秘権認めていることと取調受認義務肯定することは整合しない点、逮捕勾留といった身柄拘束取調目的とするものではない点などを論拠とする点で共通している。 出頭・滞留義務肯定説 取調応じ義務はないが、求められれば取調室出頭滞留する義務はあるという出頭・滞留義務肯定説という見解がある。取調受認義務肯定説論拠とする刑事訴訟法1981項ただし書反対解釈認めつつ、同条は出頭退去の自由がないことを言うのみで取調応じ義務はないとすることで、取調受認義務肯定説論拠を失わせようとする見解である。 取調受認義務肯定説からは、一種否定説分類され取調受認義務否定説からは出頭滞留義務認める点で肯定説分類される一種鬼っ子学説といえる。 この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

※この「日本における取調受忍義務」の解説は、「取調受忍義務」の解説の一部です。
「日本における取調受忍義務」を含む「取調受忍義務」の記事については、「取調受忍義務」の概要を参照ください。

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