取調受認義務肯定説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/27 02:00 UTC 版)
肯定説の最も有力な根拠は、刑事訴訟法198条1項が「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と規定している点にある。
※この「取調受認義務肯定説」の解説は、「取調受忍義務」の解説の一部です。
「取調受認義務肯定説」を含む「取調受忍義務」の記事については、「取調受忍義務」の概要を参照ください。
- 取調受認義務肯定説のページへのリンク