取調べ費用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 23:47 UTC 版)
指定弁護士が取り調べた者又は嘱託を受けた鑑定人、通訳人若しくは翻訳人には、旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料又は翻訳料を支給し、かつ、鑑定、通訳又は翻訳に必要な費用の支払又は償還をすることができる(検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法)。
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