検察官としての権限とは? わかりやすく解説

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検察官としての権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 23:47 UTC 版)

指定弁護士」の記事における「検察官としての権限」の解説

被疑者逮捕 指定弁護士被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる(刑事訴訟法199条)。逮捕後は直ち犯罪事実要旨及び弁護人選任することができる旨を告げた上、弁解機会与え留置必要がない思料するときは直ちにこれを釈放し留置必要がある思料するときは被疑者身体拘束された時から48時間以内裁判官被疑者勾留請求しなければならない刑事訴訟法204条)。 強制捜査 指定弁護士は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官発する令状により、差押捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査令状によらなければならない刑事訴訟法218条) 証人尋問 指定弁護士犯罪の捜査に欠くことのできない知識有する明らかに認められる者が、被疑者以外の者の取り調べに対して出頭又は供述拒んだ場合には、第一回公判期日前に限り裁判官にその者の証人尋問請求することができる(刑事訴訟法226条)。召喚受けた証人正当な理由がなく出頭しないときは、10万円以下の過料処し、かつ、出頭しないために生じた費用賠償命ずることができ(刑事訴訟法150条)、証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、10万円以下の罰金又は拘留処する刑事訴訟法第151条)。召喚応じない証人に対しては、これを勾引することができる(刑事訴訟法152条)。勾引状裁判長又は受命裁判官記名押印なければならず、指定弁護士指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する取調べ費用 指定弁護士取り調べた者又は嘱託受けた鑑定人通訳人若しくは翻訳人には、旅費日当宿泊料鑑定料通訳料又は翻訳料を支給し、かつ、鑑定通訳又は翻訳必要な費用支払又は償還をすることができる(検察官取り調べた者等に対す旅費日当宿泊料支給法)。

※この「検察官としての権限」の解説は、「指定弁護士」の解説の一部です。
「検察官としての権限」を含む「指定弁護士」の記事については、「指定弁護士」の概要を参照ください。

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