検察官としての権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 23:47 UTC 版)
被疑者逮捕 指定弁護士は被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる(刑事訴訟法199条)。逮捕後は直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない(刑事訴訟法204条)。 強制捜査 指定弁護士は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査令状によらなければならない(刑事訴訟法第218条) 証人尋問 指定弁護士は犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、被疑者以外の者の取り調べに対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる(刑事訴訟法第226条)。召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、10万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができ(刑事訴訟法第150条)、証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する(刑事訴訟法第151条)。召喚に応じない証人に対しては、これを勾引することができる(刑事訴訟法第152条)。勾引状は裁判長又は受命裁判官が記名押印しなければならず、指定弁護士の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。 取調べ費用 指定弁護士が取り調べた者又は嘱託を受けた鑑定人、通訳人若しくは翻訳人には、旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料又は翻訳料を支給し、かつ、鑑定、通訳又は翻訳に必要な費用の支払又は償還をすることができる(検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法)。
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