検察官の控訴・上告とは? わかりやすく解説

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検察官の控訴・上告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/17 16:36 UTC 版)

上訴」の記事における「検察官の控訴・上告」の解説

検察官被告人同じく控訴又は上告をすることができる。 無罪判決対す検察官の上訴は日本国憲法第39条一事不再理ないし二重の危険により禁止されるとの見解があるが、日本の判例通説では一審控訴審上告審継続する一つの危険として禁止されないとの立場とっている。 詳細は「一事不再理#日本」および「日本国憲法第39条#解説」を参照起訴便宜主義#不当な起訴の抑制公訴権濫用論)」および「既判力#刑事事件の場合」も参照 英米法においては古くから事実審公判審理一つの危険と考えており、無罪評決事件対す最終判断であり、それに対して上訴できないとしている。 詳細は「一事不再理#「既判力説」と「二重の危機説」」および「大陪審#起訴状の発付又は棄却」を参照

※この「検察官の控訴・上告」の解説は、「上訴」の解説の一部です。
「検察官の控訴・上告」を含む「上訴」の記事については、「上訴」の概要を参照ください。

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