検察官の控訴・上告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/17 16:36 UTC 版)
検察官も被告人と同じく控訴又は上告をすることができる。 無罪判決に対する検察官の上訴は日本国憲法第39条の一事不再理ないし二重の危険により禁止されるとの見解があるが、日本の判例・通説では一審も控訴審も上告審も継続する一つの危険として禁止されないとの立場をとっている。 詳細は「一事不再理#日本」および「日本国憲法第39条#解説」を参照 「起訴便宜主義#不当な起訴の抑制(公訴権濫用論)」および「既判力#刑事事件の場合」も参照 英米法においては古くから事実審の公判審理を一つの危険と考えており、無罪の評決は事件に対する最終判断であり、それに対して上訴はできないとしている。 詳細は「一事不再理#「既判力説」と「二重の危機説」」および「大陪審#起訴状の発付又は棄却」を参照
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