検察官の求刑とは? わかりやすく解説

検察官の求刑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:45 UTC 版)

量刑相場」の記事における「検察官の求刑」の解説

裁判官は、量刑を行うための判断資料として、検察官が行求刑重視する求刑とは、証拠調が終わった後に検察官が行う、「事実及び法律適用について意見」の陳述論告2931項)に併せて行う、具体的な量刑についての意見である。検察官は、一人一人独立官庁として個別判断して訴訟行為を行う(検察官独立原則一方で検察庁全体が一体となっていずれの検察官も、また日本全国津々浦々どこの検察庁であっても上意下達組織固め安定的な判断を行うものとされている(検察官同一体原則)。検察庁では、全国裁判例をまとめた量刑資料に、地方検察庁ごとの量刑資料加味して求刑を行う。そのため、検察官は、同じよう罪名同じよう犯罪態様ならば、同じよう求刑を行うことが多い。したがって裁判官司法全体安定的な量刑公平性法的安定性考慮した量刑を行う場合検察官の行う求刑重視することとなる。 もっとも、裁判官の量刑は、検察官の求刑に拘束されることはない。法的には、検察官論告は、事実及び法令適用についての意見止まり裁判所いかなる量刑をすべきかという意見検察官述べ権限明文ではない。また、検察官は、求刑において、被告人にとって有利な諸事情を一応は考慮するが、訴追としての立場から事情片面的に検討するに過ぎないのである。したがって求刑は、裁判官の量刑参考とするにとどまる。

※この「検察官の求刑」の解説は、「量刑相場」の解説の一部です。
「検察官の求刑」を含む「量刑相場」の記事については、「量刑相場」の概要を参照ください。

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