裁判官の量刑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:45 UTC 版)
刑事裁判において、事実の認定は証拠に基づいて行われ(証拠裁判主義、刑事訴訟法317条)、証拠の証明力の評価は、裁判官の自由な判断に委ねられている(自由心証主義、法318条)。 被告事件について犯罪の証明があったときは、判決で刑の言渡をしなければならず(法333条1項)、有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない(法335条1項) 。 このように、事実を認定してこれに法令を適用し、有罪判決を言い渡す場合に刑の量定(量刑)を行う一連の判断は、すべて裁判官の専権とされている。裁判官は、法廷に現れたすべての事情を斟酌して、処断刑の範囲内で、量刑を行い、裁判所による判決をもって具体的刑罰(宣告刑)を定めるのである。
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