裁判官の量刑とは? わかりやすく解説

裁判官の量刑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:45 UTC 版)

量刑相場」の記事における「裁判官の量刑」の解説

刑事裁判において、事実認定証拠基づいて行われ証拠裁判主義刑事訴訟法317条)、証拠の証明力の評価は、裁判官自由な判断委ねられている(自由心証主義、法318条)。 被告事件について犯罪の証明があったときは、判決で刑の言渡をしなければならず(法3331項)、有罪の言渡をするには、罪となるべき事実証拠標目及び法令適用を示さなければならない(法3351項) 。 このように事実認定してこれに法令適用し有罪判決言い渡す場合刑の量定量刑)を行う一連の判断は、すべて裁判官専権とされている。裁判官は、法廷現れすべての事情斟酌して処断刑範囲内で、量刑行い裁判所による判決をもって具体刑罰宣告刑)を定めのである

※この「裁判官の量刑」の解説は、「量刑相場」の解説の一部です。
「裁判官の量刑」を含む「量刑相場」の記事については、「量刑相場」の概要を参照ください。

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