裁判官の身分を失った者に対する手続の不存在
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 03:42 UTC 版)
「裁判官弾劾裁判所」の記事における「裁判官の身分を失った者に対する手続の不存在」の解説
弾劾裁判所事務局『弾劾裁判所報2011年版』によれば、「裁判官の身分を失った者に対する弾劾裁判所手続の在り方は、弾劾法制定時から議論されている問題である」 。弾劾裁判所は裁判官を裁判するために設けられており(憲法64条)、また、弾劾裁判所規則123条3項は、弾劾裁判所が被訴追者に対して裁判権を有しないときは判決で罷免の訴追を棄却しなければならないと規定している。このことから、対象裁判官が定年などの理由により訴追請求や訴追よりも以前、または裁判の中途で退官した場合、当該裁判官の法曹資格の停止は行われ得ないという問題がある。
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