裁判官の身分を失った者に対する手続の不存在とは? わかりやすく解説

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裁判官の身分を失った者に対する手続の不存在

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 03:42 UTC 版)

裁判官弾劾裁判所」の記事における「裁判官の身分を失った者に対する手続の不存在」の解説

弾劾裁判所事務局弾劾裁判所2011年版によれば、「裁判官身分失った者に対す弾劾裁判所手続在り方は、弾劾法制定時から議論されている問題である」 。弾劾裁判所裁判官裁判するために設けられており(憲法64条)、また、弾劾裁判所規則1233項は、弾劾裁判所が被訴追に対して裁判権有しないときは判決罷免訴追棄却なければならない規定している。このことから、対象裁判官定年などの理由により訴追請求訴追よりも以前、または裁判中途退官した場合当該裁判官法曹資格停止行われ得ないという問題がある。

※この「裁判官の身分を失った者に対する手続の不存在」の解説は、「裁判官弾劾裁判所」の解説の一部です。
「裁判官の身分を失った者に対する手続の不存在」を含む「裁判官弾劾裁判所」の記事については、「裁判官弾劾裁判所」の概要を参照ください。

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