罷免とは? わかりやすく解説

罷免

読み方:ひめん

「罷免」とは、主に公務員辞めさせること・公務員職務免じること、などの意味用いられる表現である。官職を、上役が、当人意思顧慮せず辞めさせること。「更迭」は「要職ポストから解任する」という意味で用いられ解雇辞職まで含む意味合い伴わないが、「罷免」は解雇辞職まで含めた処遇を指す意味で用いられることが多い。(更迭された後に自ら免職することで実質的に罷免と同じとなる場合はある)

ひ‐めん【罷免】

読み方:ひめん

[名](スル)職務やめさせること。免職。「大臣を—する」


罷免

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/08 22:12 UTC 版)

罷免(ひめん)とは、公務員の職を強制的に免ずることをいう。


注釈

  1. ^ 裁判官弾劾法第2条による弾劾事由は「職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき」「その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき」

出典

  1. ^ a b 佐藤功『新版 憲法(下)』有斐閣、1984年、840頁。 
  2. ^ 樋口陽一、中村睦男、佐藤幸治、浦部法穂『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』青林書院、1998年、218頁。 
  3. ^ a b c 樋口陽一、中村睦男、佐藤幸治、浦部法穂『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』青林書院、1998年、219頁。 
  4. ^ a b c d e 佐藤功『新版 憲法(下)』有斐閣、1984年、841頁。 
  5. ^ ところで日本の首相は「弾劾」できるのか


「罷免」の続きの解説一覧

罷免

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/06 06:24 UTC 版)

インド最高裁判所」の記事における「罷免」の解説

憲法124条4項の規定により、両院総議員過半数かつ、出席議員3分の2上の賛成により議会弾劾承認したとき、大統領は、不正又は不能確認され裁判官罷免することができる。裁判官対す弾劾手続始まったことで、少なくとも50人のラージヤ・サバー議員100人のローク・サバー議員が、judges (inquiry) act,1968基づいて通知出している。 その後裁判官対す訴追枠組み作り公平な審理行い報告書議会提出するために、司法委員会創設された。司法委員会報告裁判官の不正又は不能発見したとき、当該裁判官自発的に辞職しなくても、引き続き議会で罷免の手続が取り上げられる有罪証明され裁判官は、適用される法律基づいて罰せられ、又は憲法軽視して宣誓違反したことに基づく憲法軽視責任を負う

※この「罷免」の解説は、「インド最高裁判所」の解説の一部です。
「罷免」を含む「インド最高裁判所」の記事については、「インド最高裁判所」の概要を参照ください。


罷免

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 14:10 UTC 版)

検察官」の記事における「罷免」の解説

検察官には政治的中立求められるため、手厚い身分保障与えられている。 検察官適格審査会職務不適格議決認証官である検事総長次長検事検事長については法務大臣の罷免勧告要する)又は職務義務違反国民全体の奉仕者ふさわしくない非行日本国憲法第15条違反)による懲戒免職以外では検察官意に反して辞めさせることはできない

※この「罷免」の解説は、「検察官」の解説の一部です。
「罷免」を含む「検察官」の記事については、「検察官」の概要を参照ください。


罷免

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 15:36 UTC 版)

国務大臣」の記事における「罷免」の解説

日本国憲法第68条2項は「内閣総理大臣は、任意に国務大臣罷免することができる」と定める。「任意に」とは時期理由問わず法的に何ら制約なく、内閣総理大臣自由裁量によって決しうることを意味する国務大臣の罷免政治上・道上の不当本条問題とは別の問題である。国務大臣の罷免任命権同じく内閣総理大臣専権属する。 国務大臣任免天皇によって認証される(日本国憲法第7条第5号)。したがって内閣総理大臣専権事項とされる罷免そのもの決定には閣議不要であるが、通説によれば天皇の国事行為である認証については内閣助言承認要し閣議が必要とされる。この場合、事の性質上、この閣議国務大臣の罷免妨げることはできず、罷免される国務大臣この内閣の助言承認決定に加わることができない詳細は「罷免#国務大臣の罷免」を参照

※この「罷免」の解説は、「国務大臣」の解説の一部です。
「罷免」を含む「国務大臣」の記事については、「国務大臣」の概要を参照ください。


罷免

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 10:08 UTC 版)

ウィンストン・チャーチル」の記事における「罷免」の解説

5月半ば、もともとダーダネルス海峡での作戦乗り気ではなかったフィッシャー抗議の意味込めて辞職したチャーチル慰留したが、拒否された。フィッシャー保守党党首ボナー・ロー宛てて送った手紙の中で「海相が我々を破滅導いてます。あの男ドイツ人より危険です」と書いている。もともとチャーチル激しく嫌っていた保守党開戦以来チャーチルを「素人海相」「専門家対抗する策士」などとこき下ろし批判してきたが、そこにこのガリポリの戦い失態フィッシャー辞職が来たので、チャーチル批判機運最高潮達した。 また保守党膠着状態西部戦線弾薬不足も批判しており、その批判動議議会可決された。これによりアスキス内閣総辞職余儀なくされた。しかし戦時政治危機危惧したアスキスロイド・ジョージ保守党ボナー・ローらが交渉した結果保守党内で目の敵にされているチャーチル海軍大臣から外すことを条件として自由党保守党大連立政権樹立することで合意したチャーチル5月17日にこれを知り保守党党首に再考を願う手紙書いたが、効果はなかった。「貴方のように素晴らし才能持った人が40歳やそこらで終わるわけはないですよ」と励ましてくれた者もいたが、それに対してチャーチルは「いや、私が望んでいた事は完全に失われたのだ。それは戦争遂行しドイツ負かすことだ」と語った

※この「罷免」の解説は、「ウィンストン・チャーチル」の解説の一部です。
「罷免」を含む「ウィンストン・チャーチル」の記事については、「ウィンストン・チャーチル」の概要を参照ください。


罷免

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 01:18 UTC 版)

最高裁判所裁判官」の記事における「罷免」の解説

日本国憲法によって裁判官として身分保障される定年死亡別にすると、本人意思によらずして罷免されるのは下記場合限られ天皇内閣最高裁判所長官罷免することはできない。これは、公判運営していく上に、行政府などが罷免権限を持っていると、それを口実行政府相手になっている裁判公判に不公平が生じ恐れがあるためである。 心身故障日本国憲法第78条裁判官分限法) 公の弾劾日本国憲法第78条裁判官弾劾法国民審査日本国憲法第79条最高裁判所裁判官国民審査法

※この「罷免」の解説は、「最高裁判所裁判官」の解説の一部です。
「罷免」を含む「最高裁判所裁判官」の記事については、「最高裁判所裁判官」の概要を参照ください。


罷免

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 06:47 UTC 版)

人事官」の記事における「罷免」の解説

人事官は、公正中立を保つ保障として、裁判官並の強い身分保障与えられている。欠格条項満たした場合12年上在任した場合除き国会による訴追に基づく弾劾裁判を経なければ意に反して罷免されることはない。 人事官弾劾制度は、国家公務員法第9条人事官弾劾訴追に関する法律によって定められ手続きよる。 人事官弾劾裁判は、最高裁判所が行い、裁判所への訴追国会が行う。弾劾事由心身故障のため、職務遂行に堪えないことか職務上の義務違反し、その他人事官たるに適しない非行があることが規定されている。 国会人事官弾劾訴追があったときは、衆議院議長がこの件に関する国会の代表となり、参議院議長協議して両議院議員の中から訴訟を行う者を指定する国会から最高裁判所への訴追には、国会の議決が必要である。 国会から議決に基づく人事官弾劾訴追事由記載した訴追状の提出受けた最高裁判所は、訴追状の受理後、30日以上90以内の間に裁判開始の日を定め裁判開始から100以内判決を行う。裁判の手続きは、人事官弾劾裁判手続規則昭和25年最高裁判所規則第5号に従ってなされる

※この「罷免」の解説は、「人事官」の解説の一部です。
「罷免」を含む「人事官」の記事については、「人事官」の概要を参照ください。


罷免

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 09:49 UTC 版)

ベラルーシの大統領」の記事における「罷免」の解説

ベラルーシ共和国憲法第87条に基づき大統領はいつでも辞任することができる。その辞表代表者院に送られ受理されるまた、第88条に基づき大統領心身の健康を害した場合には罷免される大統領罷免決議には代表者院と共和国院の両院3分の2上の賛成が必要である。大統領反逆罪のような大罪犯した場合代表者院の3分の1告発をしなければならない告発調査共和国が行う。大統領退陣まで追い込むには、3分の2上の賛成票が集まらなければならない大統領刑事事件起こした場合は、さらに最高裁判所審査されるいずれも決議から1か月以内行われなければ憲法により無効みなされる

※この「罷免」の解説は、「ベラルーシの大統領」の解説の一部です。
「罷免」を含む「ベラルーシの大統領」の記事については、「ベラルーシの大統領」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「罷免」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ

罷免

出典:『Wiktionary』 (2018/03/31 23:22 UTC 版)

名詞

(ひめん)

  1. 勤め役目辞めさせること。

関連語

翻訳

動詞

罷免する

  1. 勤め役目辞めさせる

活用

サ行変格活用
罷免-する

翻訳


「罷免」の例文・使い方・用例・文例

Weblio日本語例文用例辞書はプログラムで機械的に例文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。



品詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「罷免」の関連用語

罷免のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



罷免のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
実用日本語表現辞典実用日本語表現辞典
Copyright © 2024実用日本語表現辞典 All Rights Reserved.
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの罷免 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのインド最高裁判所 (改訂履歴)、検察官 (改訂履歴)、国務大臣 (改訂履歴)、ウィンストン・チャーチル (改訂履歴)、最高裁判所裁判官 (改訂履歴)、人事官 (改訂履歴)、ベラルーシの大統領 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) and/or GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblioに掲載されている「Wiktionary日本語版(日本語カテゴリ)」の記事は、Wiktionaryの罷免 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA)もしくはGNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。
Tanaka Corpusのコンテンツは、特に明示されている場合を除いて、次のライセンスに従います:
 Creative Commons Attribution (CC-BY) 2.0 France.
この対訳データはCreative Commons Attribution 3.0 Unportedでライセンスされています。
浜島書店 Catch a Wave
Copyright © 1995-2024 Hamajima Shoten, Publishers. All rights reserved.
株式会社ベネッセコーポレーション株式会社ベネッセコーポレーション
Copyright © Benesse Holdings, Inc. All rights reserved.
研究社研究社
Copyright (c) 1995-2024 Kenkyusha Co., Ltd. All rights reserved.
日本語WordNet日本語WordNet
日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2010 License All rights reserved.
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. License
日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社
Copyright (C) 1994- Nichigai Associates, Inc., All rights reserved.
「斎藤和英大辞典」斎藤秀三郎著、日外アソシエーツ辞書編集部編
EDRDGEDRDG
This page uses the JMdict dictionary files. These files are the property of the Electronic Dictionary Research and Development Group, and are used in conformance with the Group's licence.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS