裁判官の罷免
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 05:19 UTC 版)
裁判官の罷免は日本国憲法第78条と日本国憲法第79条に規定され、以下の三つの場合以外では罷免されない。 心身の故障により職務を執ることができないと裁判で決定された場合。 公の弾劾による場合。 衆議院議員総選挙の際に国民審査を受け、投票者の多数が罷免を可とされた場合(最高裁判所裁判官のみ)。
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