2018年3月家事審判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:20 UTC 版)
2018年3月、東京都と広島県の事実婚のカップル4組は、婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏」の欄で双方の氏の欄にチェックを記入して役所に提出し不受理となったため、東京家裁、同立川支部、広島家裁の3カ所で、受理を求める家事審判を申し立てた。2019年3月28日、東京家裁と立川支部は申し立てを却下。2020年12月9日、これらのうち3件の特別抗告審のそれぞれについて最高裁大法廷への回付が決定。2021年6月23日、最高裁大法廷は抗告を棄却し、申し立てを却下した原審が確定した。決定は15人の裁判官の内11人の多数意見。4人は違憲判断だった。同月25日、残る1組についても特別抗告を棄却する決定。これに対し、同年7月26日、世田谷区の事実婚夫婦が再審申し立てを行ったが、同年9月17日、最高裁第三小法廷、棄却。 この決定に関連して、2021年10月の最高裁裁判官の国民審査において、この最高裁決定において夫婦別姓を認めない民法の規定を「合憲」とした裁判官の罷免を求める率が他の裁判官よりも高かった、と報道されている。
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