民法の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/16 14:22 UTC 版)
存続期間の定めのある場合地上権の存続期間は、通常、設定行為あるいは当事者間の約定によって定められる。地上権の存続期間を「永久」とする永久地上権(永代地上権)について、学説は永久に所有権の土地利用権を奪うことになるとしてこれを否定する無効説と、借地権の確立による現代の土地利用権の分解を根拠にこれを肯定する有効説が対立するが、判例は有効説をとる(大判明36・11・16民録9輯1244頁)。また、地上権の存続期間を「無期限」とする地上権について、反証のない限り、期限の定めのない地上権であるとした判例がある(大判昭15・6・26民集19巻1033頁)。 存続期間の定めのない場合民法上、地上権者は設定行為に地上権の存続期間が定められておらず別段の慣習もないときには、いつでもその権利を放棄することができる(第268条1項本文)。ただし、地代支払義務がある場合には1年前に予告するか、または、期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない(第268条1項但書)。地上権者が268条1項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により20年以上50年以下の期間で工作物や竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮してその存続期間を定める(第268条2項)。
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