民法上の代理人との違いとは? わかりやすく解説

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民法上の代理人との違い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/06 20:57 UTC 版)

申請代理」の記事における「民法上の代理人との違い」の解説

本人法律効果生じ類似の制度として民法上の代理がある、民法上の代理は、本人に代わって別の人間民事上の意思表示を行うことにより法律行為契約等)を行い、その効果本人帰属する制度をいう。民法上の代理私的自治拡張補充説明され、「意思能力」「行為能力」があれば代理人就任することは可能であり、行政法規等による罰則規定の伴う就任規制存在しない。(但し、双方代理禁止原則や、会社法会社役員欠格事由の様な定め存在する)。 一方申請代理とは、官公署に対して申請行為を行う際の代理を指す。本人の行う申請行為は、官公署に対して一定内容処分等を要求する公法上の意思表示含む)行為であって一定の方式践むことを要する要式行為であると説明されることから、その公法上の要式性をもった意思表示代理する説明される各種行政法行政手続法等の行政法規、司法書士法税理士法等の各種士業法等、民法以外の主に行政法規に規定のある代理指し民法上の代理比較してその性質につき差異存在する私的自治拡張性質では同じであるが、一定の方式践むことを要する要式行為である事から申請代理人には専門性要求される場合があり、各種士業法等により申請代理人就任し申請行為を行う際には資格登録が必要である等の規制存在する場合がある。なお各種士業法の中で行政書士法規定は他の士業法と異なり提出代理権のみ規定されているため行政書士申請代理行政書士法認められてはいない。

※この「民法上の代理人との違い」の解説は、「申請代理」の解説の一部です。
「民法上の代理人との違い」を含む「申請代理」の記事については、「申請代理」の概要を参照ください。

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