民法上の動産
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/09 19:18 UTC 版)
日本の民法においては、有体物(民法85条)のうち、不動産(原則として土地及びその定着物で建物を含む)以外の物(有体物)と定義されている(民法86条2項)。なお、有体物(ゆうたいぶつ)の概念については物を参照。
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