民法上の「請求」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/09 17:32 UTC 版)
民法上、期限の定めのない債権の履行請求は債務者を履行遅滞(同法412条3項)にし(ただし同時履行の抗弁権がある場合は遅滞にならない)、また、時効中断事由となる(同法147条1号、裁判上の請求につき、同法149条)。 単に債務者に履行を働きかけることは催告と呼ばれ「請求」とは区別される。催告があると時効の完成が6カ月間猶予される同法153条1項)。なお催告は繰り返すことができない(同法153条2項)。
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