「請求」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:11 UTC 版)
「請求」の中心的内容をなすのは「裁判上の請求」である(149条)。訴えの提起がされた時点で中断が生じるが(民事訴訟法147条)、その訴えが却下(棄却を含むとされる)または取下の場合には中断はなかったことになる(棄却の場合、権利の存在が否定されるのだから生じようもない)。ただし、却下・取下の場合でも、訴えの提起は催告の効果を持つ(「裁判上の催告」といわれる)。 「請求」には上記のほか、支払督促、和解及び調停の申立て、破産手続参加等がある。これらによって時効中断の効力が生じるためには一定の条件が課されている。 支払督促は、民事訴訟法所定の期間内に仮執行を申し立てなければ時効中断の効力を生じない(150条)。 和解及び民事調停法もしくは家事事件手続法に基づく調停の申立ては、相手方が出頭しない、または和解・調停が不調に終わった場合には一カ月以内に訴訟を提起しなければ時効中断の効力を生じない(151条)。 破産手続参加、再生手続参加、または更生手続参加は届出が取消されたり却下された場合には時効中断の効果を生じない(152条)。
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