もうし‐たて〔まうし‐〕【申(し)立て】
申立て
申立て
申し立て
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/31 05:30 UTC 版)
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関連項目
申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/13 05:31 UTC 版)
再生手続開始決定は、原則として、再生手続開始の申立があってはじめてなされる(同法21条1項)。
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申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:30 UTC 版)
破産手続開始の決定は、原則として、破産手続開始の申立があってはじめてなされる(破産法30条1項)。 自己破産を申し立てる際には、申立てと同時に、財産の概況を示すべき書面並びに債権者及び債務者の一覧表を提出することを要する(同法20条)。多くの裁判所で配布されている定型申立書では、申立書のほかに陳述書も作成することになっているが、この陳述書が上記の「財産の概況を示すべき書面並びに債権者及び債務者の一覧表」である。この陳述書は、免責不許可事由の存否に関する証拠としても用いられる。 多くの裁判所においては、自己破産・同時廃止・免責を申し立てる際に、破産手続の費用を予納するよう要求される。この予納金は主として官報公告の費用に充てられ、具体的な金額は裁判所によって異なる。また、これとは別に、破産及び免責の各申立ての手数料として合計1,500円(破産手続開始申立につき1,000円(債権者申立の場合は20,000円)、免責につき500円)の収入印紙を申立書に貼り、郵便物の料金に充てるための費用として、裁判所が定める金額の郵便切手を予納しなければならない(民事訴訟費用等に関する法律)。 詳細は「破産手続開始の申立て」を参照
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申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 14:26 UTC 版)
文書提出命令の申立てをするには、文書の表示、文書の趣旨、文書の所持者、文書により証明する事実、提出義務の原因を明記して、書面によりしなければならない(民事訴訟法221条1項、民事訴訟規則140条1項)。
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申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/22 22:33 UTC 版)
労働審判は、以下のいずれかの地方裁判所本庁か東京地方裁判所立川支部、静岡地方裁判所浜松支部,長野地方裁判所松本支部,広島地方裁判所福山支部及び福岡地方裁判所小倉支部に申し立てることができる(労働審判法2条,労働審判規則3条)。 相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する地方裁判所 個別労働関係民事紛争が生じた労働者と事業主との間の労働関係に基づいて当該労働者が現に就業し若しくは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所(紛争発生時の労働者の勤務地を管轄する地方裁判所、と考えれば大きな間違いはない。) 当事者が書面による合意で定める地方裁判所 労働審判の申立は、以下の事項を記載し、申立人代理人(申立人代理人がないときは申立人自身)が記名押印した書面でする(労働審判法5条2項、労働審判規則7条、9条1項、2項、民事訴訟規則2条)。 当事者の氏名又は名称及び住所並びに申立人代理人の氏名及び住所 申立人代理人(申立人代理人がないときは申立人自身)の住所の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。) 「労働審判申立事件」との表示 年月日(郵送又は提出年月日とする例が多い。) 提出先裁判所の表示 申立の趣旨(「発令を求める労働審判の主文」を意味する。) 申立の理由(「労働審判委員会が申立の趣旨どおりの労働審判を発令することが正当である理由」を意味する。) 予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実 予想される争点ごとの証拠 当事者間においてされた交渉(あっせんその他の手続においてされたものを含む。)その他の申立に至る経緯の概要 附属書類の表示 申立書には、できる限り、申立てを理由づける事実(請求原因事実)についての主張とそれ以外の事実(関連事実)についての主張とを区別して、簡潔に記載しなければならない(同規則18条)。東京地方裁判所が、申立書の書式を配布している。 申立書には、予想される争点についての証拠書類の写しを添付し、申立書の写しを相手方の数に3を加えた通数(これらは、裁判所が相手方に送達したり、労働審判委員会が手控えとする。)、証拠書類の写しをそれぞれ相手方の数と同数(これは、裁判所が相手方に送達する。)、それぞれ提出しなければならない(同規則9条3項、4項)。 手数料(訴えを提起するときの半額。民事訴訟費用等に関する法律3条1項、4条、別表第一14項)及び裁判所が定める額の郵便切手等(同法11条~13条)を納付しなければならない。取下げは、書面か労働審判期日において口頭でする(同規則11条1項)。
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申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/13 01:11 UTC 版)
使用者が不当労働行為に及んだ場合、不当労働行為に利害関係を持つ労働者又は労働組合は、不当労働行為が行われた場所の都道府県を管轄する都道府県労働委員会に対して、不当労働行為の救済申立てをすることができる。申立期間は不当労働行為の日から1年間である(第27条)。団体交渉拒否の場合は、あっせんの申請も可能である(労働関係調整法第12条)。 申立てを受けた労働委員会は、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。労働委員会は、事件が命令を発するのに熟したときは、事実の認定をし、この認定に基づいて、申立人の請求に係る救済の全部または一部を認容し、又は申立てを棄却する命令を発しなければならない(第27条の12)。使用者が当該命令等の交付の日から30日以内に取消の訴えを提起しないときは、当該命令等は確定し、交付の日から効力を生ずる(第27条の13、第27条の19)。 労働委員会による不当労働行為の救済は、不当労働行為を排除し、申立人をして不当労働行為がなかったと同じ事実上の状態を回復させることを目的とするものであって、申立人に対して私法上の損害の救済を与えることや、使用者に対し懲罰を科すことを目的をするものではない(最判昭37.9.18)。 労働委員会は、審査の途中において、いつでも当事者に和解を勧めることができる(第27条の14)。実際には労働委員会は、和解で解決できないかどうかを検討し、その見込みがあれば和解を試みる(和解中心主義)。そして6~7割の事件は和解によって解決されている。また民事訴訟とは異なり労働委員会には救済命令の内容を定めるにあたってある程度の裁量権を有している。ただし和解の場合、改めて判決を得ない限り強制執行は行えない。 使用者は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは、15日以内に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる。ただし、この申立ては、救済命令等の効力を停止しない(第27条の15)。使用者が再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から30日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。使用者は再審査の申立てをしたときは、その申立てに対する中央労働委員会の救済命令等に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる(第27条の19)。 労働委員会が不当労働行為に対してポスト・ノーティス命令を発した場合、これは不当労働行為と認定されたことを関係者に周知徹底させ、同種行為の再発を抑制しようとする趣旨のものであり、「深く陳謝する」等の文言は、同種行為を繰り返さない旨の約束文言を強調するにすぎないものであるから、会社に対し陳謝の意思表明を要求することは命令の本旨とするところではなく、これをもって憲法第19条に違反するとはいえない(最判平2.3.6)。
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「申立て」の例文・使い方・用例・文例
- 30日以内に市長に異議の申立てをすることができます
- 同遺言書は、被告の申立てにより平成24年1月26日名古屋家庭裁判所岡崎支部で検認手続きを受けている
- それは初審の申立てとは違う
- 異論を申立てる
- 理由を申立てる
- 酌量減刑を申立てる
- 判決に不服を申立てる
- 処置に不服を申立てる
- 異議を申立てる
- 処置に対して故障を申立てる
- 有罪と申立てる(服罪する)
- 裁判に対して不服の申立てをするための一定期限
- 行政処分に対して不服申立てをすること
- 裁判において,最高裁判所への申立てが許可されている上訴の一つ
申立てと同じ種類の言葉
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