労働関係とは? わかりやすく解説

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労働関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 01:25 UTC 版)

仲裁」の記事における「労働関係」の解説

労働関係調整法一般的規定がある。労働争議調整手段一つで、最も当事者強力に拘束するのである法制定時労働委員会総会において行うことになっていたのを、昭和27年改正法施行により公益委員のみから成る仲裁委員会設けて行うこととした。その趣旨は、最終的に両当事者を拘束する如き性質をもつ仲裁裁定決定するのは、三者構成による総会よりも少数公益委員からなる仲裁委員会の方が妥当であるとの見地に立つのであるが、第31条の5は仲裁裁定決定する過程において労使委員意見を十分反映することが、公正妥当な仲裁裁定が行われる所以であると思われるから、当事者指名した労、使の委員又は特別調整委員意見述べ機会与えようとする趣旨である(昭和27年8月1日労発133号)。 労働委員会は、以下のいずれかに該当する場合に、仲裁を行う(労働関係調整法第30条)。 関係当事者双方から、労働委員会に対して仲裁申請なされたとき。 労働協約に、労働委員会による仲裁申請をなさなければならない旨の定がある場合に、その定に基いて、関係当事者双方又は一方から、労働委員会に対して仲裁申請なされたとき。 労働委員会による労働争議仲裁は、3人以上奇数仲裁委をもって組織される仲裁委員会設け、これによって行う(労働関係調整法第31条)。仲裁委員は、労働委員会公益代表する委員又は特別調整委員のうちから、関係当事者合意により選定した者につき、労働委員会会長指名する。ただし、関係当事者合意による選定がされなかったときは、労働委員会会長が、関係当事者意見聴いて労働委員会公益代表する委員中央労働委員会にあつては、一般企業担当公益委員)または特別調整委員のうちか指名する労働関係調整法第31条の2)。仲裁委員会は、仲裁委員の過半数出席しなければ会議開き議決することができない労働関係調整法第31条の4第2項)。関係当事者それぞれ指名した労働委員会使用者代表する委員または特別調整委員及び労働者代表する委員又は特別調整委員は、仲裁委員会同意得て、その会議出席し意見述べることができる(労働関係調整法第31条の5)。 仲裁仲裁をなす場合には、仲裁委員会は、関係当事者及び参考人以外の者の出席禁止することができる(労働関係調整法第32条)。仲裁裁定は、書面作成してこれを行う。その書面には効力発生期日も記さなければならない労働関係調整法33条)。仲裁裁定は、労働協約同一効力有する労働関係調整法34条)。 労働関係調整法第4章仲裁)の規定は、労働争議当事者が、双方合意または労働協約の定により、別の仲裁方法によって事件の解決を図ることを妨げるものではない(労働関係調整法第35条)。 労働委員会がする処分については、行政手続法第2章および第3章規定は、適用されない労働組合法第27条25)。労働委員会がする処分またはその不作為については、審査請求をすることができない労働組合法第27条26)。

※この「労働関係」の解説は、「仲裁」の解説の一部です。
「労働関係」を含む「仲裁」の記事については、「仲裁」の概要を参照ください。

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