労働関係特別人権侵害等に関する特例とは? わかりやすく解説

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労働関係特別人権侵害等に関する特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 06:32 UTC 版)

人権擁護法案」の記事における「労働関係特別人権侵害等に関する特例」の解説

雇用主による不当な差別的取扱い職場における不当な差別的言動等人権侵害労働関係別人侵害)については厚生労働大臣が、また、船舶関係の事業主による不当な差別的取扱い職場における不当な差別的言動等人権侵害船員労働関係別人侵害)については国土交通大臣が、一般調査調停勧告等措置講ずることができる。 労働関係別人侵害及び船員労働関係別人侵害に関する特例は、現業職員の勤務条件に関する事項除き公務員に関して適用除外とする(擁護法案81条)。

※この「労働関係特別人権侵害等に関する特例」の解説は、「人権擁護法案」の解説の一部です。
「労働関係特別人権侵害等に関する特例」を含む「人権擁護法案」の記事については、「人権擁護法案」の概要を参照ください。

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