適用除外とは? わかりやすく解説

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適用除外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 09:32 UTC 版)

交通反則通告制度」の記事における「適用除外」の解説

無免許運転大型自動車等無資格運転酒酔い運転麻薬等運転酒気帯び運転該当する場合、または反則行為をし、よつて交通事故起こした者は、反則行為および交通反則通告制度対象外となり、同制度上の通告を受ける事はない」と定められている。告知において反則者の居所又は氏名明らかでないとき、また逃亡するおそれがあるときもまた同様で、その場現行犯逮捕されることがあるまた、告知または通告において、反則者がそれらの書面受領拒否した場合(ここで、書面への署名捺印拒否書面受領拒否には当たらない)、居所明らかでないときにも、同様に、同制度上の告知または通告を受けることはない。 また、道路交通法違反行為のうち、そもそも反則行為該当しない行為や、重被牽引車を除く軽車両自転車等)の運転者よるもの歩行者運転者以外の者によるものについては、そもそも交通反則通告制度対象外である。 なお、交通反則通告制度における通告受けた行為について同制度適用されない結果として少年保護手続受けた場合においては家庭裁判所において、改め交通反則通告制度上の反則金超えない額の反則金としての納付指示することもある。なお、道路交通法上は、家庭裁判所は、通常科される政令委任され反則金額でなく、道路交通法別表第二規定され反則金限度額範囲内納付指示することが可能である。少年法上、反則行為のうち、罰金以下の刑に処せられる行為に関して逆送できないこととされている。 交通反則通告制度における告知または通告受けた行為について同制度適用されない結果として刑事手続受けた場合においても、引き続いて交通事件即決裁判手続略式手続または公判廷において科される刑罰は、判例では交通反則通告制度上の反則金超えない額の罰金又は科料となることが通例である。ただし、訴訟その他の費用についてこの限りではないまた、この通例法律当然に予定されているものでもなく、法律上道路交通法定められ法定刑範囲内裁判所独自に被告人懲役刑処したり、罰金科料金額定めることはできる。

※この「適用除外」の解説は、「交通反則通告制度」の解説の一部です。
「適用除外」を含む「交通反則通告制度」の記事については、「交通反則通告制度」の概要を参照ください。

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