駐停車禁止の適用除外とは? わかりやすく解説

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駐停車禁止の適用除外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/27 04:40 UTC 版)

停車」の記事における「駐停車禁止の適用除外」の解説

駐車禁止適用除外される場合については、「駐車禁止の適用除外」を参照。 以下のような場所、方法場合においては、「駐停車を禁止する場所」の項にかかわらず停車ができる。 法令規定若しくは警察官命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合 (※「駐停車の方法」および「時間制限駐車区間」の項のいずれも適用除外。) 路線バス・トロリーバス路面電車がその属す運行系統係る停留所等で乗客乗降のため停車するとき (※「駐停車の方法」の項には従う。「時間制限駐車区間」の項は適用除外。) 「停車可」の道路標識により停車可とされている場所(※「駐停車の方法」および「時間制限駐車区間における駐停車」の項に従う。) 都道府県公安委員会規則により、駐停車禁止指定から除外されている場合。この場合は、それらの道路標識道路標示による効力及ばないだけである事に注意が必要である。例えば、道路標識等が無くとも駐停車禁止となるような場合など(法定駐停車禁止場所など)には、依然として駐停車禁止である。なお東京都の例では、駐車禁止指定からの適用除外はあっても、駐停車禁止指定からの適用除外規定されていない

※この「駐停車禁止の適用除外」の解説は、「停車」の解説の一部です。
「駐停車禁止の適用除外」を含む「停車」の記事については、「停車」の概要を参照ください。

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