駐停車を禁止する場所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/27 04:40 UTC 版)
道路交通法上、停車が禁止される場所では、通常は駐車も禁止される(駐停車禁止)。 車両が、以下のような場所や場合において駐停車した場合は、駐停車違反となる。ただし、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合を除く。 駐停車禁止の道路標識・道路標示により駐停車が禁止されている場所 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分 路線バス・トロリーバス・路面電車の停留場等を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留場等に係る運行系統に属する乗合自動車・トロリーバス・路面電車の運行時間中に限る) 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
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