電停や安全地帯に係る義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/20 18:55 UTC 版)
「安全地帯 (交通)」の記事における「電停や安全地帯に係る義務」の解説
安全地帯には、車両は進入してはならない。(道路交通法第17条第6項) 電停で客の乗降のために停車中の路面電車がある場合には:その電停に安全地帯がない場合には、乗降客の乗降および乗降に伴う道路の横断が完全に終わり、なおかつ乗降のために道路を横断しようとしている者がいなくなるまで、その後方で停止しなければならない。ただし、乗降客が乗降および道路の横断を終えて、横断する歩行者がおらず、路面電車の乗降部から1.5メートルの間隔を空けて通れる場合には、路面電車の左側を徐行して通過できる。 その電停に安全地帯がある場合には、徐行して通過できる。 路面電車の有無および乗降の状況にかかわらず、進行方向側(道路中央から左側)の安全地帯に歩行者がいる場合には、徐行しなければならない。(同法第71条) 安全地帯の左側とその前後10メートルは駐停車を禁止する場所である。
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電停や安全地帯に係る義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 07:09 UTC 版)
「路面電車停留場」の記事における「電停や安全地帯に係る義務」の解説
道路交通法第十七条第六項 車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入ってはならない。 道路交通法第三十一条 車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、当該路面電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとしているものがいなくなるまで、当該路面電車の後方で停止しなければならない。ただし、路面電車に乗降する者の安全を図るため設けられた安全地帯があるとき、又は当該路面電車に乗降する者がいない場合において当該路面電車の左側に当該路面電車から一・五メートル以上の間隔を保つことができるときは、徐行して当該路面電車の左側を通過することができる。
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