電停や安全地帯に係る義務とは? わかりやすく解説

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電停や安全地帯に係る義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/20 18:55 UTC 版)

安全地帯 (交通)」の記事における「電停や安全地帯に係る義務」の解説

安全地帯には、車両進入してならない。(道路交通法第17条第6項) 電停で客の乗降のために停車中の路面電車がある場合には:その電停安全地帯ない場合には、乗降客乗降および乗降に伴う道路横断が完全に終わりなおかつ乗降のために道路横断しようとしている者がいなくなるまで、その後方で停止しなければならない。ただし、乗降客乗降および道路横断終えて横断する歩行者がおらず、路面電車乗降部から1.5メートル間隔空けて通れ場合には、路面電車左側徐行し通過できる。 その電停安全地帯がある場合には、徐行し通過できる路面電車有無および乗降状況かかわらず進行方向側(道路中央から左側)の安全地帯歩行者がいる場合には、徐行しなければならない。(同法71条) 安全地帯左側とその前後10メートル駐停車を禁止する場所である。

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電停や安全地帯に係る義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 07:09 UTC 版)

路面電車停留場」の記事における「電停や安全地帯に係る義務」の解説

道路交通法第十七条第六車両は、安全地帯又は道路標識等により車両通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路部分入ってならない道路交通法第三十一条 車両は、乗客乗降のため停車中の路面電車追いついたときは、当該路面電車乗客乗降終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両前方において当該路面電車左側横断し若しくは横断しようとしているものがいなくなるまで、当該路面電車後方停止しなければならない。ただし、路面電車乗降する者の安全を図るため設けられ安全地帯があるとき、又は当該路面電車乗降する者がいない場合において当該路面電車左側当該路面電車から一・五メートル上の間隔を保つことができるときは、徐行し当該路面電車左側通過することができる。

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