第十七条とは? わかりやすく解説

第十七条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:47 UTC 版)

日本国憲法第17条」の記事における「第十七条」の解説

何人も公務員不法行為により、損害受けたときは、法律の定めところにより、国又は公共団体に、その賠償求めることができる。

※この「第十七条」の解説は、「日本国憲法第17条」の解説の一部です。
「第十七条」を含む「日本国憲法第17条」の記事については、「日本国憲法第17条」の概要を参照ください。


第十七条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)

修身要領」の記事における「第十七条」の解説

人に交(まじわ)るには信を以てす可し。己(おの)れ人を信じても亦己れを信ず人々にんにん)相信じて始めて自他独立自尊を実(じつ)にするを得べし。

※この「第十七条」の解説は、「修身要領」の解説の一部です。
「第十七条」を含む「修身要領」の記事については、「修身要領」の概要を参照ください。


第十七条(みずから招いた精神の障害)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)

改正刑法草案」の記事における「第十七条(みずから招いた精神の障害)」の解説

1 故意に、みずから精神の障害招いて罪となるべき事実を生ぜしめた者には、前条規定適用しない

※この「第十七条(みずから招いた精神の障害)」の解説は、「改正刑法草案」の解説の一部です。
「第十七条(みずから招いた精神の障害)」を含む「改正刑法草案」の記事については、「改正刑法草案」の概要を参照ください。

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