第十七条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:47 UTC 版)
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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第十七条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)
人に交(まじわ)るには信を以てす可し。己(おの)れ人を信じて人も亦己れを信ず。人々(にんにん)相信じて始めて自他の独立自尊を実(じつ)にするを得べし。
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第十七条(みずから招いた精神の障害)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)
「改正刑法草案」の記事における「第十七条(みずから招いた精神の障害)」の解説
1 故意に、みずから精神の障害を招いて罪となるべき事実を生ぜしめた者には、前条の規定を適用しない。
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